○紀美野町家族介護慰労金支給事業実施要綱

平成18年1月1日

告示第23号

(目的)

第1条 家族介護慰労金支給事業(以下「事業」という。)は、高齢者(介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する第2号被保険者であって特定疾病に該当するものを含む。以下同じ。)を介護している家族の慰労として家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を贈呈することにより、家族の負担の軽減を図るとともに要介護高齢者の在宅生活の継続及び向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、紀美野町とする。

(支給対象者)

第3条 事業の対象者は、介護保険法に規定する要介護認定で要介護4又は5に相当する在宅高齢者であって、過去1年間(町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。)、介護保険のサービス(年間1週間程度のショートステイの利用を除く。)を受けなかったものを現に介護している家族とする。ただし、要介護認定を受けていない高齢者については、町の判断で決定するものとする。

(支給申請)

第4条 慰労金の支給を受けようとする者は、家族介護慰労金支給申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(支給決定)

第5条 町長は、前条の申請を受けたときは、速やかに支給の可否等を決定し、申請者に家族介護慰労金支給決定通知書(様式第2号)又は家族介護慰労金不支給決定通知書(様式第3号)を送付するものとする。

(支給方法)

第6条 慰労金の支給は、原則として、口座振込みの方法による。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野上町家族介護慰労金支給事業実施要綱(平成13年野上町要綱第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年9月30日告示第23号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成22年4月1日告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、改正前の紀美野町家族介護慰労金支給事業実施要綱の規定による様式により行われた支給申請は、同日以後は、改正後の紀美野町家族介護慰労金支給事業実施要綱の規定による様式により行われたものとみなす。

(平成28年3月31日告示第13号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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紀美野町家族介護慰労金支給事業実施要綱

平成18年1月1日 告示第23号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年1月1日 告示第23号
平成21年9月30日 告示第23号
平成22年4月1日 告示第6号
平成27年12月28日 告示第46号
平成28年3月31日 告示第13号
令和3年7月1日 告示第32号