○紀美野町緊急通報装置貸与事業運営要綱

平成18年1月1日

告示第24号

(目的)

第1条 この告示は、ひとり暮らしの老人等に対し、緊急通報装置(以下「装置」という。)を貸与することにより、急病、災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(事業主体)

第2条 事業の実施主体は、紀美野町とする。

(貸与対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有し、次に掲げる者で、町長が必要と認めるものとする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らしの老人

(2) 寝たきり老人又はこれに準ずると町長が認めた者を抱える高齢者のみの世帯

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(装置の性能)

第4条 装置は、対象者が身に付けることが可能で、ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に受信センター等に通報することが可能な機器とする。

(貸与の申込み)

第5条 装置の貸与を申し込もうとする者(第3条第2号に該当する場合は、世帯の生計中心者。以下「申込者」という。)は、緊急通報装置貸与申込書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(貸与の決定)

第6条 町長は、前条の規定により貸与の申込みがあった場合は、その利用の適否を審査し、緊急通報装置貸与決定(却下)通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

(装置の貸与)

第7条 町長は、前条の規定により、装置の貸与を決定した者(以下「利用者」という。)に対し装置を貸与し、緊急通報装置利用者名簿(様式第4号)を作成するものとする。

(借用書の提出)

第8条 利用者は、緊急通報装置借用書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(費用の負担)

第9条 利用者は、装置の利用に当たって、電話の通話料等を負担するものとする。

(装置の返還届)

第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、緊急通報装置返還届(様式第6号)を提出し、装置を町長に返還しなければならない。

(1) 第3条に該当しなくなったとき。

(2) 施設等に入所し、又は入院したとき(短期的なものは除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、装置の借入れの必要がなくなったとき。

2 町長は、前項の規定により緊急通報装置返還の届出があった場合又は町長が前項に該当すると認めたときは、緊急通報装置貸与取消通知書(様式第7号)により利用者に通知するものとする。

(協力員)

第11条 事業推進の基盤となる地域住民による支援体制として、協力員を設置する。

2 協力員は、緊急通報装置利用者協力員承諾書(様式第8号)を町長に提出するものとする。

3 協力員は、次に定める活動を行う。

(1) 利用者の緊急時に迅速に発信者宅に出向き、利用者の安否の確認を行うこと。

(2) 前号の確認の結果について関係機関等へ連絡すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の目的を達成するために必要な活動

(関係機関等の連携)

第12条 町長は、緊急時の救護等のため、消防署、医療機関、老人福祉施設、協力員等関係協力機関による連携システムを確立するものとする。

(その他)

第13条 その他必要な事項については、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の美里町緊急通報装置貸与事業運営要綱(平成3年美里町要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年6月29日告示第23号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に改正前の紀美野町緊急通報装置貸与事業運営要綱の規定による様式により行われた貸与申込みは、同日以後は、改正後の紀美野町緊急通報装置貸与事業運営要綱の規定による様式により行われたものとみなす。

(平成28年3月31日告示第13号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の紀美野町緊急通報装置貸与事業運営要綱の様式の規定に基づき作成されている貸与申込書の用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和3年7月1日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年4月1日告示第39号)

この告示は、公布の日から施行する。

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紀美野町緊急通報装置貸与事業運営要綱

平成18年1月1日 告示第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年1月1日 告示第24号
平成23年6月29日 告示第23号
平成27年12月28日 告示第42号
平成28年3月31日 告示第13号
平成28年7月1日 告示第19号
令和2年3月27日 告示第27号
令和3年7月1日 告示第32号
令和6年4月1日 告示第39号