○紀美野町高齢者住宅改修補助事業実施要綱
平成18年1月1日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険制度を補完し、対象高齢者の介護予防及び生活の助長並びに家族の介護軽減を図るための必要な経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、紀美野町補助金等交付規則(平成18年紀美野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象高齢者)
第2条 この要綱において「対象高齢者」とは、次の各項目の全てに該当する者をいう。
(1) 町内に住所を有する65歳以上の者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定で要介護又は介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定において要支援と判定された者
(3) 身体の障害等により日常生活を営むのに支障があり、住宅の改修が必要であると町長が認めた者
(4) 紀美野町重度身体障害者住宅改造助成事業の助成を受けていない者
(補助対象経費等)
第3条 この事業の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、介護保険制度において保険給付の対象となる次の各号に該当する住宅の改修に係る工事に要する経費とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) 通路等の傾斜の解消
(7) 扉の撤去
(8) 転落防止柵の設置
(9) その他これら各工事に伴う必要な工事
(補助対象者)
第4条 この事業の補助を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 対象高齢者
(2) 対象高齢者と同一の住宅に居住し、生計を一にしている者(次項において「世帯構成員」という。)であって、住宅を改修するための経費を負担する者
(1) 一世帯に町民税が課されている者があるとき。
(2) 一世帯の前年の収入金額の合計額が100万円(一世帯の人数が2人以上である場合にあっては、100万円に世帯員のうち1人を除いた人数1人につき40万円を加算した額)を超えるとき。
(3) 対象高齢者の金融資産が350万円を超えるとき又は一世帯の金融資産の合計額が350万円に世帯員の人数を乗じて得た額を超えるとき。
(4) 一世帯に活用できる資産を有する者があるとき。
(5) 対象高齢者が、前項第2号に規定する者以外の者から扶養を受けているとき。
(補助金等)
第5条 この事業の対象となる経費の額(以下「補助基準額」という。)は、40万円又は補助対象経費に係る実支出額のいずれか低い方の額から、次に定める額を控除した額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 介護保険法第45条の規定により支給される住宅介護住宅改修費の90分の100に相当する額
(2) 介護保険法第57条の規定により支給される住宅支援住宅改修費の90分の100に相当する額
2 補助金の交付は、対象者が現に居住する住居につき、一回限り行うものとする。ただし、対象者の要介護等状態区分が3段階以上上がり、再度、介護保険制度における保険給付の対象となった場合には、この限りではない。
3 補助金の上限額は20万円とする。
(交付申請)
第6条 この事業の補助を受けようとする者は、一世帯の者のうちいずれかの者で住宅を改修するのに必要な経費を負担するものとし、規則第4条で定める補助金等交付申請書に次の書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 高齢者住宅改修補助事業実施計画書(様式第1号)
(2) 工事見積書
(3) 改修内容が分かる図面
(4) 施工箇所の写真(日付の入ったもの)
(5) 一世帯の者の前年分町民税非課税を証明する書類
(6) 借家、賃貸の場合は、所有者の承諾書
(工事の着手)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、工事に着手しようとするときは、前もって工事着手届(様式第2号)を提出するものとする。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、規則第14条に規定する事業実績報告書に次の書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 高齢者住宅改修補助事業完了報告書(様式第3号)
(2) 工事完了届(様式第4号)
(3) 施工後の図面
(4) 施工後の写真(日付の入ったもので施工前の写真と同方向から撮影したもの)
(5) 施工事業者からの請求内訳書及び領収書
(台帳の整備)
第9条 町長は、補助金の支給等の状況を明確にするため、高齢者住宅改修補助台帳(様式第5号)を整備するものとする。
(その他)
第10条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野上町高齢者居宅改修補助事業実施要綱(平成12年野上町要綱)又は美里町高齢者住宅改造補助事業実施要綱(平成12年美里町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年6月12日告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月30日告示第8号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月11日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第16号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。