○紀美野町老人日常生活用具給付事業実施要綱
平成18年1月1日
告示第27号
(目的)
第1条 老人日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)は、ひとり暮らし老人等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、紀美野町とする。
(給付の申請)
第4条 この事業の給付を希望する者は、老人日常生活用具給付申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。なお、申請者は、原則としてひとり暮らし老人等又はこの者の属する世帯の生計中心者とする。
3 この事業において、過去に給付を受けた対象者は、別表第1に掲げる給付された用具の耐用年数が過ぎるまでの期間において、同一用具の申請はできないものとする。ただし、やむを得ない理由による場合はこの限りではない。
(費用の負担)
第6条 用具の給付を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、別表第2の基準により、必要な用具の購入等に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。なお、この場合、原則として、負担する額を、日常生活用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。
(給付台帳の整備)
第7条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳(様式第5号)を整備するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野上町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成6年野上町要綱第1号)又は美里町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成6年美里町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年1月29日告示第1号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第51号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、改正前の紀美野町老人日常生活用具給付等事業実施要綱の規定による様式により行われた給付等申請は、同日以後は、改正後の紀美野町老人日常生活用具給付等事業実施要綱の規定による様式により行われたものとみなす。
附則(平成28年3月31日告示第13号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第23号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月8日告示第8号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、改正前の紀美野町老人日常生活用具給付事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとする。
別表第1(第3条関係)
区分 | 種目 | 対象者 | 性能 | 耐用年数 |
給付 | 電磁調理器 | おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等 | 電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。 | 6年 |
自動消火器 | おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人、ひとり暮らし老人等 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。 | 10年 |
別表第2(第6条関係)
日常生活用具給付事業費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む。)、老齢年金受給者で世帯非課税の者 | 0円 |
B | 世帯全員が前年町民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が年80万円以下の者 | 0円 |
C | 世帯全員が前年町民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が年80万円を越える者 | 半額 |
D | 前年町民税課税世帯の者 | 全額 |