○紀美野町家族介護用品支給事業実施要綱
平成18年1月1日
告示第28号
(目的)
第1条 この告示は、在宅で寝たきりの高齢者や認知症の高齢者を抱える家族に対し、介護に必要なおむつやその他の用品の支給により、家族の身体的、精神的及び経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護4又は5と判定された者
(2) 介護認定時の調査等において認知症又は尿意がないこと等により常時失禁状態であることが確認できる者
(3) 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護1から5と判定された者又はこれに相当する者で、過去1年間(町長が特に認めた場合は、この限りでない。)、介護保険のサービス(年間1週間程度のショートステイの利用を除く。)を受けておらず、かつ、おむつの必要性が地域包括支援センターによる実態把握調査等により確認できるもの
(4) 令和2年度において支給を受けた者のうち、要介護認定において要介護3から5と判定されたもの又は第2号に該当し、かつ、住民税が非課税であるもの。
(支給品目)
第3条 支給の対象となる用品は、次のとおりとする。
(1) 紙おむつ
(2) 尿取りパット
(3) おしり拭きティッシュ
(4) 介護用使い捨て手袋
(5) その他、町長が必要と認めるもの
(支給の申請)
第4条 介護用品の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家族介護用品支給申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 前項の申請の期限は、毎年度2月末日までとする。
2 支給の方法については、町長が別に定める。
(支給の限度額)
第7条 介護用品の支給限度額は、1人当たり月額5,000円を上限とする。
2 1回の支給は、月単位で3箇月分15,000円を上限とする。
(受給資格の喪失)
第8条 介護用品の受給資格は、対象者が第2条の要件に該当しなくなったとき又は対象者が入院し、施設入所したとき若しくは死亡したときに喪失する。
(不正受給)
第9条 町長は、介護用品を不正に受給したと認定したときは、不正受給の時点にさかのぼって既に支給している介護用品の支給相当額を返還させるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野上町家族介護用品支給事業実施要綱(平成12年野上町要綱)又は美里町家族介護用品支給事業実施要綱(平成12年美里町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年1月22日告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(紀美野町紙おむつ支給事業実施要綱の廃止)
2 紀美野町紙おむつ支給事業実施要綱(平成18年1月1日告示第29号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、紀美野町家族介護用品支給事業実施要綱(平成18年1月1日告示第28号)又は紀美野町紙おむつ支給事業実施要綱(平成18年1月1日告示第29号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年12月28日告示第47号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、改正前の紀美野町家族介護用品支給事業実施要綱の規定による様式により行われた支給申請は、同日以後は、改正後の紀美野町家族介護用品支給事業実施要綱の規定による様式により行われたものとみなす。
附則(平成28年3月31日告示第13号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月17日告示第36号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月11日告示第38号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月12日告示第42号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月8日告示第8号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第26号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月27日告示第38号)
この告示は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第10号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。