○紀美野町模範老人等表彰審議会運営要綱

平成18年1月1日

告示第30号

(趣旨)

第1条 紀美野町模範老人等表彰審議会(以下「審議会」という。)は、敬老会開催に当たり、社会に寄与し地域社会で尊敬され親愛されている老人及び老人福祉に関し地域社会にあって功労のあったものを表彰し、更にこれを契機として老人福祉に対する町民の理解と協力を深めようとするものとする。

(審議会委員の委嘱)

第2条 町長は、区長会、民生児童委員協議会及び老人クラブ連合会の3団体の会長及び副会長を審議委員として委嘱する。

(表彰該当者)

第3条 表彰該当者は、次のとおりとする。

(1) 模範老人

当該年度の9月30日現在において年齢75歳以上で、次のいずれかに該当する他の範となる者

 健康で生業に励み、社会に貢献し、地域社会に親しまれ、尊ばれ、他の範となる者

 老人クラブ活動に多大の功績があった者

 その他審議会において認めた者

(2) 敬老篤行者(親子、夫婦、兄弟等の親族であっても表彰の対象とする。)

 老人を1年以上にわたって献身的に介助、看護し、近隣の者より賞賛されている者

 その他敬老精神顕著な者

(表彰方法)

第4条 区長会、民生児童委員協議会及び老人クラブ連合会の内申に基づき、審議会に諮り被表彰者を決定する。

2 決定した被表彰者は、敬老会の席上で町長が表彰する。

(表彰の除外)

第5条 老人福祉関係で、既に町長より表彰を受けたものは、表彰該当者から除かれる。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

紀美野町模範老人等表彰審議会運営要綱

平成18年1月1日 告示第30号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年1月1日 告示第30号