○紀美野町介護保険事業計画等策定委員会設置要綱
平成18年1月1日
告示第31号
(設置)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項の規定に基づき、紀美野町介護保険事業計画(以下「介護保険事業計画」という。)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8の規定に基づき、紀美野町老人福祉計画(以下「老人福祉計画」という。)を策定するため、紀美野町介護保険事業計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、必要に応じ町長に提言を行う。
(1) 介護保険事業計画の策定及び見直しに関すること。
(2) 老人福祉計画の策定及び見直しに関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 保健医療関係者
(3) 福祉・介護関係者
(4) 行政関係者
(5) 学識経験を有する者
(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要に応じて会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(その他)
第8条 その他必要な事項については、委員長が定める。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年7月25日告示第22号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第14号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月25日告示第38号)
この告示は、公布の日から施行する。