○紀美野町重度心身障害者医療費助成条例

平成18年1月1日

条例第105号

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障害者に対し医療費を助成することにより、その者の保健の向上に寄与し福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この条例による医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有するものであって国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は規則で定める医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)による被保険者及び被扶養者で次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、次の各号に該当したときの年齢が65歳未満であるもの又は平成28年3月31日以前に当該医療費の支給対象となっていたものに限る。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級から3級までに該当する障害を有する者

(2) 国民年金法(昭和34年法律第141号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による1級若しくは2級の障害年金を受給している者

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知能指数が35以下と判定された者

(4) 療育手帳の交付を受けその程度がAの者

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定に基づく特別児童扶養手当の支給を受けている者が現に監護し、又は養育している支給要件児童で、その障害の程度が同法施行令(昭和50年政令第207号)別表第3の1級に該当するもの

(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって、その精神障害の状態が同法施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級の1級又は2級に該当する者

2 前項各号に該当する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者は、除くものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく医療扶助を受けている者

(2) 結核予防法(昭和26年法律第96号)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律その他法令により医療費の全額を公費で負担される者

(助成金)

第3条 対象者の疾病負傷等で保険診療の対象となる療養に要する費用について、医療費助成金(以下「助成金」という。)を支給する。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、対象者の疾病又は負傷等について国民健康保険法又は医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、特別療養費及び保険外併用療養費に係る費用の額のうち、対象者が負担する費用の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、医療保険各法による保険者の規約、定款等により付加給付を受ける定めがある場合又は他の法令等により医療に関する給付を受けたときは、助成金の額からその額を除くものとする。

(受給資格の登録)

第5条 助成金を受けようとする者(満15歳未満の者又は意思能力に欠ける者にあっては、保護者)は、規則で定める受給資格登録申請書を提出して医療費受給資格の登録を受けるものとする。

(受給者証の交付)

第6条 町長は、前条の規定により登録の申請があった場合において、この条例による助成金を受ける資格があると認め登録したときは、当該申請者(以下「受給資格者」という。)に対し規則で定める受給者証を交付する。

(受給者証の提示)

第7条 受給資格者は、診療を受ける医療機関等に受給者証を提示しなければならない。

(助成金の申請及び支給)

第8条 受給資格者は、この条例に基づき助成金を受ける場合は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。ただし、本人が死亡した場合は、その遺族が申請するものとする。

2 町長は、前項により申請のあった場合は、その内容を審査し当該申請に係る助成金の額を決定し、規則で定める通知書により通知し、2箇月以内に助成金を支給する。

3 町長は、助成金として当該医療を受けた者に支給すべき額の限度においてその者が当該医療に関し当該医療機関等に支払うべき費用をその者に代わり当該医療機関等に支払うことができる。

(変更の届出)

第9条 受給資格者は、規則で定める事項について変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正行為によってこの条例による助成金を受けた者があるときは、その助成金を返還させることができる。

2 町長は、支給事由が第三者の行為によって生じ、かつ、この条例による助成金を支給した場合において支給を受けた者が第三者より損害賠償の支払を受けたときは、助成金を返還させることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の野上町重度心身障害者に対する医療費の助成に関する条例(昭和50年野上町条例第2号。以下「合併前の野上町条例」という。)又は美里町乳幼児等医療費支給条例(昭和48年美里町条例第21号。以下「合併前の美里町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第2条の規定にかかわらず、合併前の野上町条例第2条第1項第1号に規定する公的年金各法の規定による障害年金の受給者のうち3級の者、同条第2項第5号の規定による老人保健法第25条第1項第2号の所持者で4級の者又は合併前の美里町条例第3条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた3級の者に対する医療費の助成については、なお合併前の野上町条例又は合併前の美里町条例の例による。

(平成20年3月26日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月23日条例第29号)

この条例は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の紀美野町重度心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給対象要件に該当する者について適用し、同日前に支給対象要件に該当する者については、なお従前の例による。

紀美野町重度心身障害者医療費助成条例

平成18年1月1日 条例第105号

(平成28年4月1日施行)