○紀美野町心身障害児在宅扶養手当支給条例

平成18年1月1日

条例第106号

(目的)

第1条 この条例は、町が精神又は身体に障害を有する児童について心身障害児在宅扶養手当(以下「手当」という。)を支給することによりこれらの児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(手当の趣旨)

第2条 手当は、精神又は身体の障害を有する児童の生活の向上に寄与することを趣旨として支給されるものであって、その支給を受けた者は、これをその趣旨に従って用いなければならない。

(定義)

第3条 この条例において「児童」とは、町内に居住し、18歳未満の者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、重度の者のうち日常生活において常時の介護を必要とする程度の状態にある者については、20歳未満とする。

(1) 心身障害児であって、身体障害者手帳の交付を受けているもの

(2) 知的障害児であって、療育手帳の交付を受けているもの又は児童相談所及び指定医師の判定書を有するもの

(3) 精神障害児であって、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているもの

(支給要件)

第4条 町は、児童の父若しくは母がその児童を監護するとき又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において当該児童の父母以外の者が12月1日現在においてその児童を養育する(その児童と同居してこれを監護しその生計を維持することをいう。以下同じ。)ときは、その父若しくは母又はその養育者に対し手当を支給する。

(手当の額及び支給方法)

第5条 手当は、1人につき年額5万円とする。

2 手当は、毎年12月に支給し、口座振替で行うものとする。

(認定)

第6条 手当の支給を受けようとする者は、受給資格について毎年町長の認定を受けなければならない。認定を受けた後、児童数に変更を生じたときも、同様とする。

(届出)

第7条 受給者は、受給資格を喪失したとき、その他規則で定める事由が生じたときは、速やかに規則で定める届出書を町長に提出しなければならない。

(支給の停止又は制限)

第8条 手当受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、手当額の全部又は一部を支給しないことがある。

(1) 第3条に該当しなくなったとき。

(2) 児童の監護を怠っていると認められるとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(手当の減額又は返還)

第9条 虚偽その他不正の手段等により手当の支給を受けたときは、その者に既に支給した手当の全額又は一部の返還を命ずることができる。

2 手当受給者は、手当の支給を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の野上町重症心身障害児介護金支給規則(昭和44年野上町規則第3号)又は美里町心身障害児在宅扶養手当支給条例(昭和44年美里町条例第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年9月16日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

紀美野町心身障害児在宅扶養手当支給条例

平成18年1月1日 条例第106号

(平成23年9月16日施行)