○紀美野町国民健康保険事業の運営に関する協議会規則
平成18年1月1日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀美野町国民健康保険条例(平成18年紀美野町条例第107号)第4条の規定に基づき、紀美野町国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関する事項
(2) 一部負担金の減免に関する事項
(3) 保険税の賦課方法に関する事項
(4) 保険税の減免に関する事項
(5) 保険給付の種類及び内容に関する事項
(6) 保健事業の実施大綱の策定に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営上重要な事項
(会長)
第3条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 会長は、公益を代表とする委員のうちから全委員がこれを選挙する。
3 会長に事故あるときは、前項の規定に順じて選挙された委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了後最初に行われる会議は、町長が招集する。
2 会長は、町長から諮問があったときは、速やかに答申しなければならない。
3 会長は、会議を招集するときは、町長に通知しなければならない。
4 会長は、会議の議長となる。
5 会議は、条例第2条各号に掲げる委員の各1人以上を含む過半数以上の出席がなければ開くことができない。
6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(除斥)
第5条 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事項については、その議事に加わることができない。ただし、協議会の同意があったときは、その会議に出席し、発言することができる。
(会議録)
第6条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、住民課において処理する。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成31年2月15日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の紀美野町国民健康保険事業の運営に関する協議会規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。