○紀美野町国民健康保険税の減免に関する要綱

平成18年1月1日

告示第42号

(目的)

第1条 この告示は、紀美野町国民健康保険税条例(平成18年紀美野町条例第108号。以下「条例」という。)第25条の規定により保険税の負担が著しく困難であると認められる者に対して保険税を減免し、被保険者の生活維持を図ることを目的とする。

(保険税の減免)

第2条 次の各号に該当すると認められる者に対しては、申請に基づき当該年度の保険税を減額し、又は免除する。

(1) 賦課期日の翌日以後に生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けた者

保険税額 免除

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)その他の法律の規定により措置入院されている者で、他の法律の規定により治療費の全額を受けることができる場合

その入院者に係る保険税のうち入院期間中に係る保険税額 免除

(3) 災害等によりその居住する家屋及び家財が損害を受けた者

 全部滅失した場合 保険税額 免除

 一部滅失した場合 保険税額 6割以内

(4) 事業の廃止若しくは休止(倒産を含む。)又はその他特別の事情(長期入院等)で失休業を余儀なくされた者

保険税額 6割以内

(5) 退職又は転職等により当該年中の所得全額の見積額が前年中の所得金額と比較して60パーセント以上減少した者

保険税額 6割以内

(6) 町民税又は固定資産税の減免を受けた者

更正決定後の率により減免

(7) 前各号に定める事由に類する事由があると認められる者

その都度定める割合により減免

2 前項の場合において、2以上の減免事項に該当することとなるときは、減免額の大なるものについて適用があるものとする。

(減免手続)

第3条 この告示に基づいて減免を受けようとする者は、国民健康保険減免申請書(別記様式)を提出しなければならない。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険税の減免額等)

第4条 条例附則第15項の規定により適用する条例第25条第1項の規定により保険税の減免を行う場合の減免額は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第15項第1号に該当する場合 保険税額の全部

(2) 条例附則第15項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B 当該世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第15項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1000万円以下であるとき

10分の2

(その他)

第5条 その他必要な事項については、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野上町国民健康保険税の減免に関する要綱(平成12年野上町要綱)又は美里町国民健康保険税の減免取扱基準(平成10年美里町)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年7月14日告示第45号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

紀美野町国民健康保険税の減免に関する要綱

平成18年1月1日 告示第42号

(令和3年7月1日施行)