○紀美野町国民健康保険高額療養費委任払実施要綱

平成18年1月1日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、紀美野町国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2に規定する高額療養費の支払を受ける際の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用の要件)

第2条 町長は、高額療養費の給付を受けることのできる世帯主で本町及び近隣市町村所在の療養取扱機関(以下「病院等」という。)に対し高額療養費に相当する医療費の支払が困難であると認めるものについては、高額療養費の受領の権限を病院等に委任することを承認することができる。

(適用の申請)

第3条 高額療養費受領委任払の適用を受けようとする世帯主は、病院等の同意を得た後、当該病院等が国民健康保険高額療養費支給申請書兼受領委任払承諾申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、診療月の翌月の末日までに町長に提出しなければならない。

(適用の承認不承認の決定)

第4条 町長は、前条の規定に基づいて適用の申請があったときは、これを審査し、高額療養費委任払の適用の承認又は不承認の決定をする。

(適用の継続)

第5条 前条の規定によって適用の承認を受けた場合で、当該承認の対象となった被保険者が適用承認を受けた病院等で適用承認期間を超えて継続治療が必要となったときは、適用承認期間を治療が終わるまでの間延長することができる。ただし、当該被保険者の転医及び同一世帯の他の被保険者の場合にあっては、新たに適用の申請をしなければならない。

(適用の除外)

第6条 第2条に規定する権限の委任は、交通事故等第三者の行為による医療費及び法第56条の適用を受けるときは、適用しないものとする。

(適用承認等の送付)

第7条 町長は、高額療養費受領委任払の適用の承認をしたときは、世帯主及び当該病院等に高額療養費受領委任払承認書(様式第2号)をそれぞれ送付するものとする。

(支給決定及び支払)

第8条 町長は、和歌山県国民健康保険団体連合会で審査された国民健康保険診療報酬明細書の決定額に基づき高額療養費の支給額を決定したときは、当該病院等に高額療養費支給額決定及び払込通知書(様式第3号)により診療月の翌々月の15日に通知し、当該高額療養費をその月の診療報酬払込日に当該病院等の指定する金融機関の預金口座に振り込むものとする。

2 当該世帯主に行う高額療養費支給決定額の通知は、前項の規定により当該病院等に通知することによって省略することができる。

(協定の締結)

第9条 この告示の円滑な実施を図るため、関係医師会及び医療機関と協定を取り交わすものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の美里町国民健康保険高額療養費委任払い実施要綱(昭和56年美里町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日告示第13号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年11月28日告示第58号)

この告示は、令和6年12月2日から施行する。

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紀美野町国民健康保険高額療養費委任払実施要綱

平成18年1月1日 告示第43号

(令和6年12月2日施行)