○紀美野町国民健康保険居所不明被保険者に関する資格喪失確認の事務処理要領

平成18年1月1日

訓令第47号

第1 紀美野町国民健康保険被保険者のうち、居所が不明なものに関する被保険者資格の喪失確認の処理については、この訓令に定めるところにより行うものとする。

第2 調査対象者

次に掲げる者のうち必要と認める者(以下「対象者」という。)

(1) 国民健康保険税納税通知書等が返送されてきた者

(2) 訪問時に常時不在の者

(3) 国民健康保険被保険者資格を更新していない者

(4) 前3号に掲げるもののほか、居住が疑われる者

第3 調査対象簿及び管理簿等の作成

対象者について、居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿(様式第1号)及び居所不明被保険者調査台帳(様式第2号)を作成し、公簿調査及び現地調査等により次の事項を記載する。

(1) 被保険者資格の更新状況

(2) 保険税納付状況

(3) 国民健康保険受診及び現金給付状況

(4) 住民基本台帳等による同居者、異動状況等の居住状況

(5) 国民年金の納付等の状況

(6) 水道使用等の状況

(7) 家屋及び居住等の状況

(8) 近隣及び勤務先等での居住等に関する情報の聴取

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

第4 現地調査

対象者の住所地及び勤務先等で、家屋の状況、居住期間等につき聴取り等による調査を行うこととし、その経過については、調査経過表(様式第3号)を作成する。

第5 住所が判明した者の処理

現地調査等により、住所が判明した者については、住所変更等必要な届けの指導を行う。

第6 不現住被保険者の認定

現地調査等により収集した関係資料の内容について合議により検討し、居所不明被保険者調査結果表(様式第3号)を作成した上、次に該当する者については、不現住と認定する。

(1) 現地調査及びその他の資料より転居していることが確認できる者

(2) 前号に掲げるもののほか、被保険者資格の更新されていない者については、客観的に居住していない事実が判断できる者

第7 不現住の認定日

第6による認定を行った者の不現住となった日は、次により決定する。

(1) 転出の事実が確認できる者

ア 引越しの証言等により、転出日が確認できた場合は、その日

イ アに掲げるもののほか、電気、水道等の使用状況等により転出日が推定できた場合は、その日

(2) 居住していない事実のみの者

ア 居住していない事実が確認できる資料から客観的にみて居住していない事実が判断できる日の場合は、その日

イ アに掲げるもののほか、調査及び文書確認等により不在を確認した日のうち妥当と認められる日

第8 住民基本台帳の消除依頼

不現住の認定を行った者について、資料を添えて職権による消除を依頼する。

第9 資格喪失処理

第8により依頼を行った者について、住民基本台帳の消除を確認した後被保険者資格の喪失処理及び保険税の取消処理を行う。

第10 資料の保管

関係書類及び資料は、5年間保存する。

第11 その他

この訓令に定めるもののほか、国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取り扱いについて(平成4年3月31日保険発第40号)の例により行うこととする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の野上町国民健康保険居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領(平成9年野上町要領)又は美里町国民健康保険居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領(平成9年美里町要領)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日訓令第16号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年11月28日訓令第22号)

この訓令は、令和6年12月2日から施行する。

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紀美野町国民健康保険居所不明被保険者に関する資格喪失確認の事務処理要領

平成18年1月1日 訓令第47号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第47号
平成19年3月26日 訓令第16号
令和3年7月1日 訓令第7号
令和6年11月28日 訓令第22号