○紀美野町診療報酬明細書等の開示に関する取扱要綱
平成18年1月1日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この告示は、紀美野町国民健康保険及び紀美野町老人保健医療に関する診療報酬明細書、調剤報酬明細書、施設療養費明細書及び老人訪問看護療養費・訪問看護療養費明細書(以下「レセプト等」という。)について開示の請求(以下「開示請求」という。)があった場合、個人のプライバシーの保護及び診療上の問題に係る取扱いに十分配慮をしつつ被保険者等へのサービスの一層の充実を図るため、その取扱いの基本的事項を定めるものとする。
(開示請求)
第2条 紀美野町国民健康保険の被保険者及び紀美野町老人医療受給対象者(被保険者であった者及び老人医療受給対象者であった者を含む。ただし、死亡している者は除く。以下「被保険者等」という。)は、自らに係るレセプト等の開示を請求することができる。
2 次に掲げる者は、被保険者等に代わり開示を請求することができる。
(1) 被保険者等が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人
(2) 被保険者等からレセプト等の開示請求に関する委任を受けた弁護士
3 被保険者等が死亡している場合、次に掲げる者は、当該被保険者に係るレセプト等の開示を請求することができる。
(1) 当該被保険者等の父母、配偶者又は子(以下「遺族」という。)
(2) 遺族が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人
(3) 遺族からレセプト等の開示依頼に関する委任を受けた弁護士
(開示請求の方法)
第3条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を町長に提出しなければならない。
(1) 住所及び氏名
(2) 開示請求に係るレセプト等を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定める事項
(開示請求に対する決定等)
第4条 町長は、開示請求書を受理したときは、速やかに開示し、又は開示しない旨を決定し、開示請求者に対し書面により通知するものとする。
(1) 診療上支障が生じない場合 開示
(2) 診療上支障が生じる部分を伏して開示する場合 部分開示
(3) 診療上支障が生じる場合 非開示
3 被保険者等が死亡している場合は、開示することとする。
4 次に掲げる場合は、開示することとする。
(1) 保険医療機関等の廃止等により、照会ができない場合
(2) 保険医療機関等の所在不明等により、照会ができない場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、保険医療機関等の回答が得られない場合
5 開示請求があったレセプト等について、その存在が確認できなかったときは、速やかに開示請求者に対し書面により不存在の通知をするものとする。
(医療機関等への照会)
第5条 レセプト等の開示を決定するに当たっては、開示することによる被保険者等本人の診療上の支障について主治医等へ事前に照会するものとする。ただし、被保険者等が死亡している場合は、この限りでない。
2 前項の照会は、当該レセプト等を発行した(調剤報酬明細書については、当該明細書に記載された)保険医療機関等の主治医等に対して書面により行うものとする。
(手数料等)
第8条 開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 この告示の規定によりレセプト等の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(整理簿の整備)
第9条 開示請求書を受け付けたときは、その処理過程を記録し、保管するものとする。
(その他)
第10条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。