○紀美野町国民健康保険人間ドック等実施要綱
平成18年1月1日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、紀美野町国民健康保険条例(平成18年紀美野町条例第107号)第10条の規定により、紀美野町国民健康保険被保険者の健康を保持増進するために行う人間ドック、脳ドック及び歯科検診(以下「人間ドック等」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 人間ドック及び脳ドック 実施年度中に30~74歳となる者
(2) 歯科検診 19歳以上
(3) 前2号の規定にかかわらず、特定健診を希望する者又は受診した者に対しては対象としない。
(受診人員及び回数)
第3条 人間ドック等を受診できる人員は、毎年度予算の定める範囲内とし、1人が受診できる回数は、当該年度においてそれぞれ1回とする。ただし、人間ドック又は脳ドックにおいては、いずれか一方のみを対象とする。
(受診医療機関)
第4条 人間ドックを受診することができる医療機関は、国保野上厚生総合病院(以下「厚生病院」という。)、日赤和歌山医療センター(以下「医療センター」という。)及び和歌山市医師会成人病センター(以下「成人病センター」という。)とする。
2 脳ドックを受診することができる医療機関は、厚生病院、医療センター及び成人病センターとする。
3 歯科検診を受診することができる医療機関は、町と歯科検診の実施に関する委託契約を締結している町内の医療機関(以下「委託医療機関」という。)とする。
(検査項目)
第5条 人間ドックの検査項目は、別表第1のとおりとする。
2 脳ドックの検査項目は、別表第2のとおりとする。
3 歯科検診の検査項目は、別表第3のとおりとする。
(受診の方法)
第8条 受診票の交付を受けた者(以下「受診者」という。)は、希望する厚生病院、医療センター及び成人病センター又は委託医療機関(以下これらを「受診医療機関」という。)に受診したい日時を予約し、当該年度内に受診するものとする。
2 受診者は、受診医療機関に受診票を提出し、検査料のうち次条に規定する自己負担額を当該受診医療機関に支払わなければならない。
(自己負担額)
第9条 受診者の自己負担額は、検査料の1割に相当する額とする。
(決定の取消し)
第10条 町長は、受診者が次の各号のいずれかに該当するときは、受診の決定を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する要件を欠いたとき。
(2) 偽りその他不正の手段により受診の決定を受けたとき。
(その他)
第11条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日告示第12号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第15号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月5日告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第13号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月23日告示第33号)
この告示は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年11月28日告示第59号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。
別表第1(第5条関係)
内科診察
身体測定
血液検査
心電図検査
胸部X線検査
肺機能検査
腎機能検査
上部消化管X線又は内視鏡検査
超音波検査
便検査
眼科検査
耳科検査
乳がん検診
子宮がん検診
前立腺がん検診
骨密度測定
別表第2(第5条関係)
内科診察
身体測定
血液検査
腎機能検査
頭部MRI検査
頭部MRA検査
頚部超音波検査
動脈硬化度検査
眼科検査
耳科検査
別表第3(第5条関係)
歯周病検診