○紀美野町介護認定審査会規則
平成18年1月1日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀美野町介護保険条例(平成18年紀美野町条例第110号)第3条の規定に基づき、紀美野町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(合議体の数)
第2条 認定審査会に4以内の合議体(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条第1項に規定する合議体をいう。以下同じ。)を置く。
(1合議体の委員数)
第3条 1合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
(合議体の招集)
第4条 合議体は、当該合議体の長が招集する。
(職務代理)
第5条 合議体の長に事故があるとき又は合議体の長が欠けたときは、あらかじめ当該合議体の長が指名した委員がその職務を代理する。
(庶務)
第6条 認定審査会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(その他)
第7条 その他必要な事項については、会長が定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。