○紀美野町介護認定審査会規則

平成18年1月1日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀美野町介護保険条例(平成18年紀美野町条例第110号)第3条の規定に基づき、紀美野町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体の数)

第2条 認定審査会に4以内の合議体(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条第1項に規定する合議体をいう。以下同じ。)を置く。

(1合議体の委員数)

第3条 1合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

(合議体の招集)

第4条 合議体は、当該合議体の長が招集する。

(職務代理)

第5条 合議体の長に事故があるとき又は合議体の長が欠けたときは、あらかじめ当該合議体の長が指名した委員がその職務を代理する。

(庶務)

第6条 認定審査会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第7条 その他必要な事項については、会長が定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

紀美野町介護認定審査会規則

平成18年1月1日 規則第76号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年1月1日 規則第76号