○紀美野町介護保険料の減免に関する要綱

平成18年1月1日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、紀美野町介護保険条例(平成18年紀美野町条例第110号。以下「条例」という。)第11条第1項の規定に基づく介護保険料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険料の減免)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者で、保険料の負担が著しく困難であると認められるものに対して、申請に基づき当該年度の保険料を減額し、又は免除する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これに類する災害により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

全壊した場合 保険料 免除

半壊した場合 保険料 6割以内

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことによりその者の収入が著しく減少したこと。

入院期間が継続して6箇月以上12箇月以下の場合 保険料 4割以内

入院期間が継続して12箇月を超える場合 保険料 6割以内

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

介護保険法(平成9年法律第123号)第63条に該当する場合 保険料 免除

上記以外の場合 保険料 6割以内

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

保険料 6割以内

2 前項の場合において、一の納付義務者で二以上の減免事項に該当することとなるときは、減免の割合の大なるものについて適用があるものとする。

(減免手続)

第3条 この告示に基づいて減免を受けようとする者は、介護保険料減免申請書(別記様式)を提出しなければならない。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)

第4条 条例附則第10条第1項の規定により適用する条例第11条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第10条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 条例附則第10条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第一号被保険者の保険料額

B 当該第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第10条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 当該第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

(その他)

第5条 その他必要な事項については、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野上町介護保険料の減免に関する要綱(平成13年野上町要綱)又は美里町介護保険料の減免に関する要綱(平成13年美里町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月17日告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年8月8日告示第57号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年7月14日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年7月14日告示第47号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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紀美野町介護保険料の減免に関する要綱

平成18年1月1日 告示第49号

(令和4年7月14日施行)