○紀美野町保健センター条例

平成18年1月1日

条例第111号

(設置)

第1条 健康づくりに関する各種相談及び指導を行い、町民の自主的な保健活動の場に資するため、保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

紀美野町保健センター

紀美野町動木287番地

(事業)

第3条 紀美野町保健センター(以下「保健センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康増進指導に関すること。

(2) 保健指導に関すること。

(3) 健康診査に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、保健の向上に関すること。

(職員)

第4条 保健センターにセンター長その他必要な職員を置く。

(休業日)

第5条 保健センターの休業日は、紀美野町の休日を定める条例(平成18年紀美野町条例第2号)第1条第1項に規定する休日とする。

2 町長は、前項に規定する休業日のほか、保健センターの管理上必要があるときは、臨時に休業日を定め、又は休業日に業務を行うことができる。

(利用時間)

第6条 保健センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長は、事情によりこれを変更することができる。

(利用の許可)

第7条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。

(1) その利用が保健センターの設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、保健センターの管理上支障があるとき又は町長が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等の制限)

第10条 利用者は、保健センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は保健センターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。前条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第13条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、その額を減額し、又はこれを免除することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の野上町保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和57年野上町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

紀美野町保健センター条例

平成18年1月1日 条例第111号

(平成18年1月1日施行)