○紀美野町長谷毛原健康センター条例
平成18年1月1日
条例第112号
(設置)
第1条 地区の拠点施設として、町民の健康増進、食生活改善、青少年の健全育成を始め農林業の技術の修得等地域社会の経済、文化及び生活の向上を促進するため、長谷毛原健康センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 長谷毛原健康センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
紀美野町長谷毛原健康センター | 紀美野町毛原宮172番地2 |
(管理)
第3条 紀美野町長谷毛原健康センター(以下「センター」という。)の管理は、町長が行う。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 町長は、前項に規定する休館日のほか、センターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用時間)
第5条 センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長は、事情により、これを変更することができる。
(利用の許可)
第6条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。
(1) その利用がセンターの設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき又は町長が適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備等の制限)
第9条 利用者は、センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又はセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料)
第11条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第12条 町長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) センターの管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、センターの施設等を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第15条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、町長が特別の理由があると認めるときは、その額を減額し、又はこれを免除することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長谷毛原健康センターの設置及び管理に関する条例(平成10年美里町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月14日条例第30号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第17号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第11条関係)
センター使用料
1 個人使用料
利用する施設 | 使用料 | 備考 | |
基本料金 | 超過料金 | ||
水辺広場 | 円 | 円 | 基本時間は、2時間 小人とは、小学生及び中学生とする。 小学校3年生以下は、保護者同伴(保護者は、有料) |
大人 230 | 大人 50 | ||
小人 110 | 小人 30 | ||
シャワー室 | 円 | 円 | 基本時間は、2時間 小人とは、小学生及び中学生とする。 |
大人 410 | 大人 100 | ||
小人 210 | 小人 50 |
(注)
上記使用料は、1人1日(1回)当たりとする。
超過料金は30分毎を単位とし、30分以内は30分とする。
2 各室使用料
利用する施設名 | 使用料 | 備考 |
体力増進室 | 2,090円 | 定員 20人 |
和室会議室 | 3,140円 | 63人 |
食生活改善室 | 2,090円 | 20人 |
(注) 上記は、4時間以内の基本料金とし、4時間を超える1時間又はその端数ごとに520円を加算する。