○紀美野町保健衛生事故調査会設置要綱
平成18年1月1日
告示第50号
(設置)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)及び結核予防法(昭和26年法律第96号)に基づく予防接種並びにその他の保健衛生事業による健康被害の適正かつ円滑な処理を図るため、当該調査事項が発生した際、紀美野町保健衛生事故調査会(以下「調査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 調査会は、町長の要請に応じ、予防接種等による健康被害又はその疑いの発生に際し、当該事例について医学的な見地から調査を行うものとし、次に掲げる事項につき調査報告する。
(1) 健康被害発生事例の疾病の状況及び診療内容に関する資料収集に関すること。
(2) 前号に関し必要に応じて特殊検査又は剖検の実施についての助言に関すること。
(組織)
第3条 調査会は、次に掲げる委員をもって構成し、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 副町長
(2) 社団法人海南医師会会長
(3) 社団法人海南医師会副会長
(4) 社団法人海南医師会地域医療担当理事
(5) 海南保健所長
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条の規定による調査報告が終了したときまでとする。
(委員長)
第5条 調査会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、調査会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条 調査会は、町長が招集する。
2 調査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(委員以外の者の出席等)
第7条 町長は、調査会において必要があると認めるときは、調査会の要請によって、委員以外の者の調査会への出席を求め、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(報告)
第8条 調査会は、調査及び審議を終了したときは、その結果の報告書を作成し、速やかに町長にこれを提出しなければならない。
(秘密の保持)
第9条 委員及び調査会に出席した者は、調査及び審議の内容並びに出席により知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第10条 調査会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(その他)
第11条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日告示第4号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。