○紀美野町高齢者インフルエンザ予防接種実施要綱
平成18年1月1日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき町が実施する高齢者インフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)の円滑な運営を期するため、必要な事項を定めるものとする。
(実施方法及び実施場所)
第2条 予防接種は、町と予防接種委託契約を締結した医療機関(以下「指定医療機関」という。)において、その委託契約書に基づき実施する。
(対象者の範囲)
第3条 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)により、インフルエンザの定期予防接種を行う対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 満65歳以上の者
(2) 満60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能に障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの
(実施期間)
第4条 予防接種の実施期間は、10月1日から1月31日までとする。
(接種費用)
第5条 予防接種に要する費用のうち、一部を被接種者の自己負担とし、指定医療機関の窓口において、1件当たり1,500円を徴収する。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている被接種者については、自己負担の徴収を免除する。
(接種方法及び使用ワクチン)
第6条 接種方法及び使用ワクチンは、次のとおりとする。
接種方法 | 接種量 | 使用ワクチン |
1回皮下に接種 | 0.5ミリリットル | インフルエンザワクチン |
(周知方法)
第7条 第3条による接種対象者には、予防接種についての必要事項を町の広報、回覧等により周知する。
2 指定医療機関は、紀美野町高齢者インフルエンザ予防接種委託医療機関であることを掲示する。
(予防接種手続)
第8条 接種希望者は、指定医療機関に申込みを行い予防接種を受ける。
(予診と接種の実施)
第9条 指定医療機関は、次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 予診
ア 接種希望者の住所・年齢、既に接種していないかどうかを確認する。
イ 予診票に記入漏れがないか確認する。
ウ 予診を行うに当たっては、接種希望者に注意書を渡し、内容についてよく読み、予防接種の必要性等を理解しているか確認し、読んでいない場合には、必ず読ませなければならない。
エ 接種希望者の健康状態を把握するために、指定医療機関において、予診票に基づく問診、検温、視診及び聴診等の診察を行う。
(2) 接種
ア 接種希望者が予診票に接種希望の署名をした後、接種する。
(3) 接種後の処理
ア 予診票に使用ワクチンのロットナンバー・実施場所・接種医師名・接種年月日を記入する。
イ 自己負担金を医療機関の窓口で徴収する。ただし、高齢者インフルエンザ予防接種券持参の被接種者は、自己負担金を免除する。
ウ 接種後の注意事項を説明するとともに、必要な指導を行う。
(4) 接種委託料の請求
ア 接種委託料の請求に当たっては、所定の予防接種委託料請求書を使用する。
イ 予防接種委託請求書には、必ず予診票と予防接種券を請求内容に合致した数だけ添付し、毎月10日までに請求する。
(副反応発生時の対応)
第10条 接種医は、被接種者から接種後の副反応の相談や連絡を受けたときは、次に掲げる事項について記録し、必要な指導又は処置を行い、その結果について確認しなければならない。
(1) 被接種者又は家族から詳しく問診し、病歴を確実に記載しておく。
(2) 主要症状について確実に把握し、詳細に記載しておく。また、接種部位の変化(発赤、腫脹及び化膿等)の有無及び程度について必ず観察し、記載する。
2 ワクチン接種による副反応と思われる症状が発生したときは、直ちに町長へ報告し、町長は、保健所及び医師会へ報告を行わなければならない。
3 町長は、予防接種との因果関係が否定できない事例で被接種者が死亡し、又は通常生ずる副反応の程度を超える健康被害が発生した場合には、直ちに対応しなければならない。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成27年9月28日告示第33号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月1日告示第56号)
この告示中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年10月1日から施行する。