○紀美野町感染症防疫対策本部設置要綱

平成18年1月1日

告示第53号

(設置)

第1条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症の発生を予防するとともに、発生した際の感染源の究明、2次感染の防止及び医療体制等の確保を促進し、感染症が提起する様々な課題に適切に対処するため、相互に連携を図り、総合的な対策を推進することを目的として、紀美野町感染症防疫対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 発生予防、2次感染防止の広報啓発及び指導に関する事項

(2) 発生の原因究明に関する事項

(3) 医療体制に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

(本部)

第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長には副町長を、副本部長には教育長を、本部員には消防長、課長、議会事務局長、支所長をもって充てる。

3 本部長は、必要があると認めるときは、その都度本部員を追加指名することができる。

(運営)

第4条 本部長は、本部会議を招集し、これを主宰する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長不在のときは、あらかじめ本部長が指名する副本部長がその職務を代理する。

(事務局の設置及び分掌事務)

第5条 本部に事務局を置く。

2 事務局長は、本部員のうちから本部長が指名する。

3 本部に置く班及び班の分掌事務は、別表に掲げるとおりとする。

4 班長は、事務局員として室長又はこれに相当する職にあるものをもって充てることとし、班の事務を掌握し、所属職員を監督指揮する。

(専門家会議)

第6条 本部長は、対策等の実施に際し、必要があると認めるときは、専門的な見地から適切な助言等を行う専門家会議を設置することができる。

(特別措置)

第7条 本部長は、集団発生の状況等により必要があると認めるときは、第5条の規定にかかわらず、当該発生の状況等に応じた組織編成及び分掌事務を定めることができる。

(その他)

第8条 その他必要な事項については、町長が定める。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年4月1日告示第88号)

この告示は、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年7月1日告示第91号)

この告示は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年4月1日告示第14号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

感染症防疫対策の体制及び分掌事務

部名

班名

分掌事務

総合調整部

連絡調整班

必要な連絡調整に関すること。

広報班

広報及び報道に関すること。

総務調査班

本部庶務に関すること。

調査指導に関すること。

その他他の班に属しないこと。

予防、医療、福祉施設対策部

予防対策班

二次予防に関すること。

専門家会議に関すること。

医療対策班

医療に関すること。

福祉施設対策班

福祉施設の衛生管理に関すること。

学校対策部

学校対策班

児童生徒の衛生管理に関すること。

学校給食施設等の衛生管理に関すること。

検査部

検査班

検査に関すること。

紀美野町感染症防疫対策本部設置要綱

平成18年1月1日 告示第53号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年1月1日 告示第53号
平成18年4月1日 告示第88号
平成18年7月1日 告示第91号
平成19年4月1日 告示第14号