○紀美野町母子保健推進員設置要綱

平成18年1月1日

告示第54号

(設置)

第1条 本町に居住する母性及び乳幼児の健康増進を図るため、紀美野町母子保健推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(任務)

第2条 推進員は、次に掲げる任務を行うものとする。

(1) 町が行う各種健康教育事業、各種保健相談事業及び各種健診に関する啓発に努めること。

(2) 母性及び乳幼児の健康に関する事項の把握に努めること。

(3) 保健指導又は健診を受けていない者に対して、町、保健所又は医療機関への受診を勧奨すること。

(4) 各種母子保健施策の紹介に努めること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、母子保健に関し必要と認めること。

(推進員の定数及び委嘱)

第3条 推進員は、31人以内とする。

2 推進員は、町内に住居を有する女性のうちから町長が委嘱する。

(推進員の任期等)

第4条 推進員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 推進員には、母子保健推進員証(別記様式)を交付する。

(服務)

第5条 推進員は、母子保健推進事業の趣旨を理解し、活動に当たっては、相手の人格を尊重し、常に豊かな愛情と誠意をもって事に当たるとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

2 推進員は、母子保健に関する事項について知識を深めるように努めなければならない。

3 推進員は、推進活動を行うときは、母子保健推進員証を携帯しなければならない。

(報告)

第6条 推進員は、別に定めるところにより活動状況を町長に報告するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後、最初に委嘱された推進員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

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紀美野町母子保健推進員設置要綱

平成18年1月1日 告示第54号

(平成18年1月1日施行)