○紀美野町歯科保健推進委員会設置要綱

平成18年1月1日

告示第55号

(設置)

第1条 歯科保健における地域、学校、医療の連携を図ることにより、適切でより効果的な活動が展開できるよう協議するため、紀美野町歯科保健推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員16人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 歯科医師

(2) 歯科衛生士

(3) 学校長代表

(4) こども園長代表

(5) 教育長

(6) 養護教諭

(7) 母子保健推進員会代表

(8) 食生活改善推進協議会代表

(9) 保健福祉課担当者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、子育て推進課において処理する。

(その他)

第7条 その他必要な事項については、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後、最初に委嘱された委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

(令和2年3月31日告示第30号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年5月9日告示第37号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年3月27日告示第8号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

紀美野町歯科保健推進委員会設置要綱

平成18年1月1日 告示第55号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年1月1日 告示第55号
令和2年3月31日 告示第30号
令和4年5月9日 告示第37号
令和6年3月27日 告示第8号