○紀美野町歯科保健推進委員会設置要綱
平成18年1月1日
告示第55号
(設置)
第1条 歯科保健における地域、学校、医療の連携を図ることにより、適切でより効果的な活動が展開できるよう協議するため、紀美野町歯科保健推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員16人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命し、又は委嘱する。
(1) 歯科医師
(2) 歯科衛生士
(3) 学校長代表
(4) こども園長代表
(5) 教育長
(6) 養護教諭
(7) 母子保健推進員会代表
(8) 食生活改善推進協議会代表
(9) 保健福祉課担当者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、子育て推進課において処理する。
(その他)
第7条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日以後、最初に委嘱された委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
附則(令和2年3月31日告示第30号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月9日告示第37号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月27日告示第8号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。