○紀美野町保健対策推進協議会設置要綱
平成18年1月1日
告示第56号
(設置)
第1条 紀美野町における健康づくりを推進するため、紀美野町保健対策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(事業)
第2条 協議会は、次の事業を行う。
(1) 健康づくりに関する具体的な方策の検討及び計画実施
(2) 健康づくりの普及を図るため、ポスター、リーフレット等の発行等健康づくりに関する広報活動
(3) 健康づくり運動推進組織の育成
(4) 健康づくりに関する調査研究
(5) 前各号に掲げるもののほか、関係事項
(組織)
第3条 協議会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 国民健康保険運営委員会の代表者
(2) 医療関係の代表者
(3) 地域組織の代表者
(4) 事業所等の代表者
(5) 学校関係の代表者
(6) 各種団体の代表者
(7) 学識経験を有する者
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、保健福祉課に置く。
(その他)
第8条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。