○紀美野町保健対策推進協議会設置要綱

平成18年1月1日

告示第56号

(設置)

第1条 紀美野町における健康づくりを推進するため、紀美野町保健対策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(事業)

第2条 協議会は、次の事業を行う。

(1) 健康づくりに関する具体的な方策の検討及び計画実施

(2) 健康づくりの普及を図るため、ポスター、リーフレット等の発行等健康づくりに関する広報活動

(3) 健康づくり運動推進組織の育成

(4) 健康づくりに関する調査研究

(5) 前各号に掲げるもののほか、関係事項

(組織)

第3条 協議会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 国民健康保険運営委員会の代表者

(2) 医療関係の代表者

(3) 地域組織の代表者

(4) 事業所等の代表者

(5) 学校関係の代表者

(6) 各種団体の代表者

(7) 学識経験を有する者

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、保健福祉課に置く。

(その他)

第8条 その他必要な事項については、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後、最初に委嘱された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

紀美野町保健対策推進協議会設置要綱

平成18年1月1日 告示第56号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年1月1日 告示第56号