○紀美野町狂犬病予防法施行細則
平成18年1月1日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(登録申請書の様式)
第2条 省令第3条の規定による申請書は、様式第1号によらなければならない。
(登録原簿の様式)
第3条 法第4条第2項の原簿は、様式第2号によらなければならない。
(鑑札再交付申請書の様式)
第4条 省令第6条第1項の規定による再交付申請書は、様式第3号によらなければならない。
(犬の死亡届書の様式)
第5条 省令第8条第1項の規定による届出は、様式第4号によらなければならない。
(登録事項の変更届書の様式)
第6条 省令第9条の規定による届出は、様式第5号によらなければならない。
(注射済票再交付申請書の様式)
第7条 省令第13条第1項の規定による再交付申請書は、様式第6号によらなければならない。
(予防注射の実施報告)
第8条 獣医師が、狂犬病の予防注射を行ったときは、当月分を取りまとめて、様式第7号により報告書を作成し、翌月10日までに町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。