○不法投棄に係る廃棄物の取扱要綱
平成18年1月1日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、不法投棄の防止に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「不法投棄」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。次項において「法」という。)第16条の規定に違反してみだりに廃棄物を捨てる行為をいう。
2 この告示において「廃棄物」とは、法第2条第1項に規定する廃棄物をいう。
(防止対策)
第3条 町長は、不法投棄を防止するため、次に掲げる対策を講ずるものとする。
(1) 町内重点場所のパトロールの実施
(2) 町広報回覧による啓発
(3) その他情報提供についての必要な措置
(通報を受けた場合の措置)
第4条 町長は、町民等から不法投棄に関し通報があった場合は、次に掲げる事項について確認するとともに、直ちに不法投棄現場を調査し、証拠物の収集等を行い不法投棄を行った者の判明に努めるものとする。
(1) 不法投棄の日時及び場所
(2) 不法投棄された廃棄物の種別及び数量
(3) 不法投棄を行ったもの又はその判明の手掛かりとなるもの
(4) 通報者の住所、氏名及び電話番号
(不法投棄者に対する措置)
第5条 町長は、廃棄物が一般廃棄物である場合は、不法投棄に係る廃棄物の撤去その他必要な処理をするよう指導する。この場合において、情状悪質と認められる者に対しては、関係機関へ告発するものとする。
2 町長は、廃棄物が産業廃棄物である場合は、県関係部署に直ちに通報するものとする。
(廃棄物の処理に関する指導助言)
第6条 町長は、不法投棄された土地又は建物の占有者から当該不法投棄に係る廃棄物の処理に関し相談があった場合は、その者に対し適切な指導助言を行うものとする。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。