○紀美野町浄化槽設置指導要綱
平成18年1月1日
告示第61号
(目的)
第1条 この告示は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽の設置及び維持管理並びに既存単独処理浄化槽から浄化槽への転換について指導を行い、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(1) 生活排水 屎尿その他生活に起因する排水をいう。
(2) 雑排水 生活排水から屎尿を除いた排水をいう。
(3) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽で、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上かつ放流水のBODが1リットル当たり20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有し、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)に適合するものをいう。
(4) 生活排水処理施設 生活排水を処理する浄化槽その他の施設をいう。
(5) 既存単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。
(6) 公共用水域 河川、湖沼及びこれに接続する公共溝渠、農業用排水路その他公共の用に供される水路をいう。
(7) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条に規定する建築物をいう。
(対象地域)
第3条 この告示の対象地域は、町内全域とする。ただし、農業集落排水施設事業等下水道事業の計画が行われた地域は、その時点で対象外とする。また、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(住民の責務)
第4条 住民は、第1条に規定する目的を達成するため、家庭等から排出される生活排水によって、公共用水域の水質汚濁を生ずることのないように努めなければならない。
2 町長は、前項の規定により、建築主に浄化槽を設置するよう指導するものとする。
(既存建築物所有者の責務)
第6条 この告示の施行前に建築物を所有している者又は建築物の使用者は、当該建築物から排出される生活排水が、公共用水域の汚濁発生の原因とならないよう浄化槽の設置又は既存単独処理浄化槽から浄化槽への転換に努めなければならない。
2 前項の場合において、当該建築物が賃貸住宅のときは、その所有者が浄化槽の設置に努めなければならない。
(維持管理)
第7条 浄化槽の管理者は、法その他関係法令に定められた保守点検、清掃及び法定検査を定期的に実施し、常にその機能が良好な状態に保持できるよう維持管理しなければならない。
2 生活排水処理施設を設置している者は、前項に準じて施設の維持管理をしなければならない。
(施工業者の責務)
第8条 浄化槽施工業者は、設置に関する厚生労働省設置基準を遵守し、細心の注意をもって次のとおり施工するものとする。
(1) 浄化槽は、水平に設置し、沈下等を起こさないよう十分基礎工事をすること。
(2) 配管は、適正な勾配を保ち、埋設後の故障が起こらないようにすること。
(その他)
第9条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。