○紀美野町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成18年1月1日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活排水による公共用水域の汚濁を防止し、住民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、浄化槽の設置整備事業に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付することについて、紀美野町補助金等交付規則(平成18年規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽で、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上かつ放流水のBODが1リットル当たり20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。ただし、10人槽以下の場合は、全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会の登録制度に登録された機種をいう。

(2) 住宅 主に居住を目的とした住宅(小規模な店舗その他これに類するものを併設した住宅を含む。ただし、建物又は延べ床面積のおおむね2分の1以上を自らの住居の用に供する建物であること。)をいう。処理対象人員は、日本産業規格(JIS A3302―2000)建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準により算出した人員が、50人以下のものとする。

(対象地域)

第3条 この告示の対象地域は、町内全域とする。ただし、農業集落排水施設事業等下水道事業の計画が行われた地域は、その時点で対象外(町長が必要と認める場合は、この限りでない。)とする。

(補助金の交付)

第4条 町長は、住宅に処理対象人員50人槽以下の浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。この場合において、設置には、既存単独処理浄化槽(浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。以下同じ。)の撤去に必要な工事(浄化槽設置に当たり撤去が必要な場合及び既存単独処理浄化槽の撤去跡地に浄化槽が設置できない場合であって同一敷地内に浄化槽が設置される場合に限る。)も含むものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認の申請又は浄化槽法第5条第1項の届出を行わずに浄化槽を設置する者

(2) 販売及び賃貸の目的で浄化槽付住宅を建築(改築を含む。以下同じ。)する者

(3) 住宅を借りている者で、賃貸人の承諾を得られないもの

(4) 補助事業の期間内に浄化槽を設置することができない者

(5) 台所からの雑排水に対して分離マスを設置していない者

(6) 現在町に住民登録がされておらず、新たに浄化槽を設置しようとする者で、設置完了後1年以内に住民登録ができない者

(7) 浄化槽法第11条に基づく法定検査の契約を締結していない者

(8) 浄化槽管理講習会を受講していない者。ただし、緊急その他やむを得ない事由により浄化槽管理講習会が中止となり、受講できない場合は、この限りでない。

3 補助金の限度額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、浄化槽の設置に既存単独処理浄化槽の撤去に必要な工事を含む場合は、当該各号に定める額に15万円を加算した額を限度とする。

(1) 5人槽 332,000円

(2) 6~7人槽 414,000円

(3) 8~50人槽 548,000円

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 浄化槽設置整備事業計画書(様式第1号)

(2) 住宅を借りている者は、所有者の承諾書

(3) 県浄化槽取扱要綱の規定に基づき町長に提出した浄化槽設置計画書又は浄化槽設置届出書の受理書(補助金申請用)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類等

(実績報告)

第6条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金に係る事業が完了したときは、事業完了後1箇月以内又は3月31日のいずれか早い日までに、規則第14条に規定する実績報告書に次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 浄化槽設置整備事業完了届(様式第2号)

(2) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し

(3) 全浄協の登録証及び登録浄化槽管理票(C票)の写し(10人槽以下の浄化槽に限る。)

(4) 浄化槽設置費用の請求書及び領収書の写し

(5) 工事請負契約書の写し

(6) 浄化槽工事完了届の写し

(7) 施工前の写真(工事場所周辺の分かる写真及び施工場所の写真)

(8) 工事中及び完成後の写真

(9) 浄化槽法第11条検査契約の証明書の写し

(10) 浄化槽管理講習会の受講済証書の写し(受講日が過去3年以内まで有効)ただし、緊急その他やむを得ない事由により浄化槽管理講習会が中止となり、受講できない場合は、この限りでない。

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類等

(所有者又は使用者の責務)

第7条 浄化槽の所有者又は使用者は、機能を常に良好な状態で保持するため、保守点検及び清掃を定期的に行うなど適切な維持管理をしなければならない。

(その他)

第8条 その他必要な事項については、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野上町合併処理浄化槽設置事業補助金等交付要綱(平成4年野上町要綱第2号)又は美里町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成3年美里町要綱)の規定により、補助金等交付確定通知を受け取った者に対しては、従前の例により、新町において補助金等を交付するものとする。

(平成19年3月26日告示第7号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日告示第11号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月27日告示第20号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年9月3日告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にされた申請に基づく補助金等の交付については、なお従前の例による。

(平成28年2月15日告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にされた申請に基づく補助金等の交付については、なお従前の例による。

(平成31年1月16日告示第17号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年6月25日告示第52号)

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月17日告示第16号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月10日告示第52号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年7月1日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年2月14日告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にされた申請に基づく補助金等の交付については、なお従前の例による。

(令和6年12月2日告示第64号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和8年3月26日告示第19号)

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にされた申請に基づく補助金等の交付については、なお従前の例による。

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紀美野町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成18年1月1日 告示第62号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年1月1日 告示第62号
平成19年3月26日 告示第7号
平成20年3月28日 告示第11号
平成22年12月27日 告示第20号
平成26年9月3日 告示第29号
平成28年2月15日 告示第1号
平成31年1月16日 告示第17号
令和元年6月25日 告示第52号
令和2年3月17日 告示第16号
令和2年9月10日 告示第52号
令和3年7月1日 告示第32号
令和5年2月14日 告示第4号
令和6年12月2日 告示第64号
令和8年3月26日 告示第19号