○紀美野町公衆便所条例
平成18年1月1日
条例第115号
(設置)
第1条 本町に公共の清掃施設として、紀美野町公衆便所(以下「公衆便所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公衆便所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(利用の制限又は禁止)
第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、公衆便所の利用を制限し、又は禁止することができる。
(1) 公衆便所が破損し、修理を必要とするとき。
(2) 感染症の発生又は予防のため、町長が必要があると認めるとき。
(3) 風俗を害するおそれがあるとき。
(4) 環境衛生上、町長が利用を不適当と認めるとき。
(造作等の制限)
第4条 利用者は、町長の許可なく公衆便所に造作し、公衆便所の所在を隠すような工作物を設置し、又は美観を損なうビラ等を貼ってはならない。
(清掃の委託)
第5条 町長は、清潔保持のため、公衆便所の清掃を委託することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日条例第2号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月19日条例第25号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月10日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月14日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第7号)
この条例は、令和5年3月28日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
小川公衆便所 | 紀美野町福井1530番地 |
十三神社公衆便所 | 紀美野町野中63番地1 |
今西公衆便所 | 紀美野町今西327番地3 |
小西公衆便所 | 紀美野町小西168番地1 |
毛原公衆便所 | 紀美野町毛原宮222番地 |
毛原上公衆便所 | 紀美野町毛原上408番地2 |
長谷宮公衆便所 | 紀美野町長谷宮146番地3 |
長谷公衆便所 | 紀美野町長谷宮664番地 |
真国公衆便所 | 紀美野町真国宮32番地2 |