○紀美野町公衆便所条例

平成18年1月1日

条例第115号

(設置)

第1条 本町に公共の清掃施設として、紀美野町公衆便所(以下「公衆便所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公衆便所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(利用の制限又は禁止)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、公衆便所の利用を制限し、又は禁止することができる。

(1) 公衆便所が破損し、修理を必要とするとき。

(2) 感染症の発生又は予防のため、町長が必要があると認めるとき。

(3) 風俗を害するおそれがあるとき。

(4) 環境衛生上、町長が利用を不適当と認めるとき。

(造作等の制限)

第4条 利用者は、町長の許可なく公衆便所に造作し、公衆便所の所在を隠すような工作物を設置し、又は美観を損なうビラ等を貼ってはならない。

(清掃の委託)

第5条 町長は、清潔保持のため、公衆便所の清掃を委託することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成24年3月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月19日条例第25号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成27年4月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月10日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月14日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日条例第7号)

この条例は、令和5年3月28日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

小川公衆便所

紀美野町福井1530番地

十三神社公衆便所

紀美野町野中63番地1

今西公衆便所

紀美野町今西327番地3

小西公衆便所

紀美野町小西168番地1

毛原公衆便所

紀美野町毛原宮222番地

毛原上公衆便所

紀美野町毛原上408番地2

長谷宮公衆便所

紀美野町長谷宮146番地3

長谷公衆便所

紀美野町長谷宮664番地

真国公衆便所

紀美野町真国宮32番地2

紀美野町公衆便所条例

平成18年1月1日 条例第115号

(令和5年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年1月1日 条例第115号
平成24年3月15日 条例第2号
平成24年12月19日 条例第25号
平成27年4月1日 条例第24号
令和3年3月10日 条例第11号
令和3年12月14日 条例第34号
令和5年3月27日 条例第7号