○紀美野町放棄自動車等の防止及び処理に関する条例
平成18年1月1日
条例第116号
(目的)
第1条 この条例は、放棄自動車等の防止及び処理に関し必要な事項を定め、放棄自動車等により生ずる障害を除去することにより、地域の美観を保持するとともに、町民の快適な生活環境の維持を図ることを目的とする。
(1) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(2) 自転車 道路交通法第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(3) 自転車等 道路交通法第2条第1項第11号の2に規定する自転車、同項第10号に規定する原動機付自転車、同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。
(4) 放棄自動車等 放棄自動車及び放置自転車をいう。
(5) 放棄 自動車が正当な権原に基づくことなく、公共の場所に相当の期間にわたり置かれていることをいう。
(6) 放棄自動車 自動車で、その機能の一部又は全部を失った状態で放棄されているものをいう。
(7) 放置 自転車等の利用者が当該自転車等を離れて直ちに当該自転車等を移動させることができない状態をいう。
(8) 放置自転車等 自転車等で、放置されているものをいう。
(9) 公共の場所 道路、公園、河川及びその他公共の用に供されている場所をいう。
(10) 事業者等 自動車の販売又は修理を業として行っている者及びそれらの団体をいう。
(11) 所有者等 自動車の所有権、占有権若しくは使用権を現に有する者又は最後に有した者及び自動車を放棄し、若しくは自転車等を放置した者又は放棄し、若しくは放置させた者をいう。
(町長の責務)
第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、放棄自動車等の防止及び処理に関する施策(以下「施策」という。)を策定し、これを実施する責務を有する。
(町民の責務)
第4条 町民(本町の区域内において自動車又は自転車を所有し、又は使用する者を含む。)は、前条の規定により策定する施策に協力しなければならない。
(事業者等の責務)
第5条 事業者等は、自動車が放棄自動車とならないよう回収その他適切な措置を講ずるよう努めるとともに、第3条の規定により策定する施策に協力しなければならない。
(施設の設置者の責務)
第6条 公共施設、商業施設及び娯楽施設等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、その施設の利用者のために必要な自転車等の駐車場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するとともに、町長の実施する施策に積極的に協力しなければならない。
(放棄及び放置の禁止)
第7条 何人も、公共の場所に自動車を放棄し、若しくは自転車等を放置し、又は放棄し、若しくは放置させてはならない。
(通報)
第8条 公共の場所に放棄されている自動車を発見した者は、町長にその旨を通報するよう努めなければならない。
(調査)
第9条 町長は、前条に規定する通報があったときその他必要があると認めるときは、当該自動車の状況及び所有者等その他必要な事項を調査することができる。
2 町長は、調査により放棄自動車と認定したときは、その旨を関係機関に通報するものとする。
(自動車の所有者等への勧告)
第10条 町長は、前条の規定による調査の結果、放棄自動車の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、その自動車を撤去するよう勧告することができる。
(措置命令)
第11条 町長は、放棄自動車の所有者等に対し、当該放棄自動車を撤去するよう命ずることができる。
2 町長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、当該命令を受けるべき者にその理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。ただし、緊急の必要のためあらかじめ弁明の機会を与えるいとまがないときは、この限りでない。
(1) 放棄自動車を撤去すべき旨及びその期限
(2) 放棄自動車を撤去期限を経過しても撤去しないときの措置
(撤去期限後の措置)
第13条 町長は、放棄自動車の所有者等が前条の規定により告知したにもかかわらず、撤去期限を経過してもなお当該放棄自動車を撤去しないときは、あらかじめ保管場所として定めた場所に、当該放棄自動車を撤去することができる。
(放置自転車等に対する措置)
第14条 町長は、公共の場所において、自転車等が放置されていることにより、町民の良好な生活環境が著しく阻害されていると認めるときは、当該自転車等の利用者に対し、当該自転車等を自転車等の駐車場その他適切な場所に移動するよう命ずることができる。
2 町長は、前項に規定する命令を行った日から起算して7日間放置されているときは、当該自転車等をあらかじめ定めた場所に移動することができる。
2 町長は、前項の規定により放棄自動車等を保管したときは、規則で定める事項を告示しなければならない。
(引取通知)
第16条 町長は、前条第1項の規定による規則で定める期間において、保管している放棄自動車等の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、期限を定め、当該放棄自動車等を引き取るように通知するものとする。
3 前項の規定により徴収する費用の額は、次のとおりとする。
種別 | 単位 | 費用の額 |
自転車 | 1台につき | 2,090円 |
上記以外の物 | 1台につき | 3,140円 |
(引取りのない放棄自動車等の処分)
第18条 町長は、第15条の規定による措置を講じたにもかかわらず、保管する期間を経過したときにおいても引取りのない放棄自動車等については、処分する旨をあらかじめ告示し、当該放棄自動車等を処分することができる。
(自転車の記名及び防犯登録)
第21条 自転車の所有者は、自己の自転車に記名及び防犯登録をするように努めなければならない。
2 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たっては、自転車を購入する者に対し、当該自転車に所有者の氏名、住所及び電話番号を明記すること並びに自転車防犯登録を受けることを勧めなければならない。
(関係機関との協議及び協力)
第22条 町長は、この条例に基づく施策を実施するために必要があると認めるときは、関係機関と協議するとともに、協力を要請することができる。
(関係法規の活用)
第23条 町長は、放棄自動車等の防止及び放棄自動車等の適正な処理を行うため、関係機関と連携し、関係法規の積極的な活用を図るものとする。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第25条 第11条第1項の規定による命令に違反したものは、20万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の野上町放棄自動車等の防止及び処理に関する条例(平成12年野上町条例第5号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成26年3月14日条例第32号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第19号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。