○紀美野町公害等の苦情処理に関する取扱要綱

平成18年1月1日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、公害に関する苦情の適切な処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「公害」とは、環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害をいう。

(苦情の処理)

第3条 町長は、公害に係る苦情の申立てがあったときは、職員に次に掲げる職務を従事させるものとする。

(1) 公害に関する苦情について、その処理のために必要な調査その他の事務を行うこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、関係機関への連絡、通知その他の処理に必要な事務を行うこと。

(業務の記録)

第4条 職員が業務に従事したときは、公害苦情等受付簿(様式第1号)及び公害事案処理票(様式第2号)に必要事項を記録しなければならない。

(その他)

第5条 その他必要な事項については、町長が定める。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月26日告示第5号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

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紀美野町公害等の苦情処理に関する取扱要綱

平成18年1月1日 告示第63号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成18年1月1日 告示第63号
平成19年3月26日 告示第5号