○紀美野町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
平成18年1月1日
条例第117号
(目的)
第1条 この条例は、町の区域内で行う土砂等による土地の埋立て、盛土、土砂等の堆積及び切土、床掘等の事業について必要な規制を行うことにより、土砂等の適切な処理を推進するとともに災害の防止並びに自然及び生活環境の保全を図ることを目的とする。
(1) 土砂等 土砂、山砂、川砂、海砂その他の土地の埋立て等に利用されるもので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物以外のものをいう。
(2) 事業 土砂等による土地の埋立て、盛土、土砂等の堆積及び切土、床掘等の行為をいう。
(3) 土地の埋立等 事業により、土地の区画又は形質の変更等をすることをいう。
(4) 事業区域 事業を行う区域をいう。
(5) 工事 事業に係る工事をいう。
(6) 事業者 事業を行うすべての者をいう。
(7) 工事施工者 事業者との契約により、工事を施工する者をいう。
(1) 事業区域面積が1,000平方メートル以上の事業
(2) 事業区域面積が1,000平方メートル未満の事業と、当該事業区域に隣接し、又は近接する土地で、当該事業に関係する事業を施工中又は完了した事業との事業区域面積の合算が1,000平方メートル以上となる場合の双方の事業。ただし、町長が別段必要でないと認めるときは、この限りでない。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める場合
(1) 国及び地方公共団体等が行う公共又は公益事業に係るもの
(2) 町長が必要でないと認めたもの
(事業者等の責務)
第4条 事業者及び工事施工者(以下「事業者等」という。)は、事業の施行に当たっては、事前に事業区域及び周辺地域の調査を十分行い、自然環境及び住民の住み良い生活環境の保全並びに災害発生の防止に万全の措置を講じなければならない。
2 事業者等は、事業を施行するに当たり、土地周辺関係者の理解を得るように努めるとともに、当該工事の施工に伴う苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもって解決に当たらなければならない。
(事業の協議及び許可)
第5条 事業者は、事業の施行に当たっては、事前に規則で定めるところにより町長と協議し、許可を受けなければならない。
2 事業者は、町長の事業の施行許可後1年以内に事業施行を行わない場合は、許可を取り消すものとする。
(事業の変更)
第6条 前条の許可を受けた事業者は、許可に係る事業内容等を変更しようとするときは、事前に規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
(許可の条件)
第7条 町長は、前2条の許可をするときは、必要と認める条件を付することができる。
(名義貸しの禁止)
第8条 第5条の許可を受けた事業者は、自己の名義をもって、他人に事業を行わせてはならない。
(許可の取消し)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、事業者に対し、許可を取り消すことができる。
(2) 前条の規定に違反した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が許可の取消しを必要と認める場合
(事業の開始及び完了等)
第10条 事業者は、第5条の規定による許可を受け、事業を開始しようとするとき、又は事業が完了したときは、速やかに規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。
(工事の施工)
第11条 工事は、規則で定める設計及び施工基準に従ってしなければならない。
(標識の設置)
第12条 事業主は、工事施工期間中、事業区域の周囲に規則で定める標識を設置しなければならない。
(報告の徴収)
第13条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者等に工事の施工状況その他規則で定めるところにより、必要な事項を文書で報告させることができる。
(立入検査)
第14条 町長は、事業の施行中及び施行後において、事業者等の事務所又は建物に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、及び関係者に質問することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
(3) 第14条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。