○紀美野町農業集落排水処理施設条例

平成18年1月1日

条例第119号

(設置)

第1条 農業集落における農地等の水質保全及び生活環境の改善を図るため、紀美野町農業集落排水処理施設(以下「排水処理施設」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 処理区 処理区域のうち排除された排水を処理場において処理することができる地域をいう。

(2) 排水 生活又は事業活動により生じた雑排水及びし尿をいう。

(3) 排水処理施設 農業集落における排水を排除するために、設けられる排水管及び処理施設等で町が設置するものをいう。

(4) 排水設備 排水処理施設に流入するために必要な利用者の設備をいう。

(5) 利用者 処理区域内に居住する者及び処理区域内において事業活動を営む者のうち加入者分担金を納入した者をいう。

(6) 受託組合 施設を利用する受益者で構成する組合をいう。

(排水処理施設の名称等)

第3条 排水処理施設の名称、位置及び処理区域は、別表第1に掲げるとおりとする。

(排水の規制)

第4条 利用者は、雨水等、施設の良好な維持管理を阻害する物質を含む排水を施設に排出してはならない。

2 町長は、前項の規定に違反した利用者に対し、施設の利用停止等必要な措置を講ずることができる。

(供用開始の告示)

第5条 町長は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用開始すべき年月日及び処理区域その他供用開始に必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備の設置義務)

第6条 利用者は、前条の告示のあった日からおおむね3年以内に排水設備を設置し、排水を施設に排出するよう努めなければならない。ただし、町長が特別な事由があると認めたときは、この限りでない。

(排水設備の計画の確認)

第7条 利用者は、排水設備の新設、改造又は撤去(以下「新設等」という。)を行おうとするときには、あらかじめその計画について町長の確認を受けなければならない。確認を受けた計画を変更しようとするときも、同様とする。

(工事の施工)

第8条 利用者は、排水設備の新設を行おうとするときには、町長が別に定める排水設備技術基準(以下「技術基準」という。)に従い施工しなければならない。

2 排水設備の新設等の工事は、町長が指定する業者(以下「指定工事店」という。)が施工しなければならない。

(指定工事店)

第9条 前条第2項の指定工事店の指定基準は、町長が別に定める。

2 指定工事店は、利用者から排水設備の新設等の工事を請け負った場合、前条第1項の規定による技術基準の適否について設計審査を受けなければならない。

(排水設備工事の検査)

第10条 排水設備の新設等の工事を施工した指定工事店は、その工事が完了した日から7日以内に町長にその旨を届け出て、完了検査を受けなければならない。

2 前項の検査に合格したときは、町長は、検査済証を交付するものとする。

(利用開始等の届出)

第11条 利用者は、排水処理施設への排水の排出を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は休止中のものを再開しようとするときには、町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(費用の負担)

第12条 利用者は、施設の利用に必要な工事等に要する費用を全額負担しなければならない。

(使用料)

第13条 利用者は、施設の維持管理等に要する経費として別表第2に定める使用料を町に納めなければならない。ただし、町長が特別な事由があると認めたときには、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 第5条に規定する供用開始日から3年を経過して、排水設備を設置していない利用者は、別表第2に定める基本料金を納めなければならない。

(延滞金等)

第14条 利用者が、前条の使用料を納期限までに納付しないときには、紀美野町税条例(平成18年紀美野町条例第51号)第19条及び第21条の規定を適用し、延滞金及び督促手数料を徴収することができる。

(分担金)

第15条 新たに施設の利用を希望する者は、紀美野町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成18年紀美野町条例第120号)第3条第2項に規定する分担金を町に納付しなければならない。

(手数料の徴収)

第16条 町長は、指定工事店の登録等に関し、別表第3に定める手数料を徴収する。

(管理の委託)

第17条 町長は、排水処理施設を効果的に運営するため、その管理の一部又は全部を他の者に委託することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処することができる。

(1) 第7条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等の工事を行った者

(2) 第8条の規定に違反した者

(3) 第9条の規定による排水設備の設置基準に違反した者

(4) 第10条の規定に違反した者

(過料)

第20条 詐欺その他不正の行為により、第13条の使用料、第15条の分担金及び第16条の手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍の金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の野上町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成7年野上町条例第2号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年3月14日条例第33号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日条例第20号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

処理区域

平・吉見地区農業集落排水処理施設

紀美野町動木1604番地1

紀美野町動木・下佐々の一部

別表第2(第13条関係)

使用料

種別

料金(月額)

備考

基本料金

人数割料金

一般

2,090円

620円/1人

同居所帯人数

工場・事務所

2,090円

310円/1人

住居者を除く

店舗

2,090円

620円/1人

水道使用量(7m3/1人)

公共施設

2,090円

集会所等

備考

1 人数割料金は、毎月1日現在を基準日とする。

2 工場・事務所及び店舗と住居が同一敷地内にあって、排水設備を供用している場合の基本料金は、一般の基本料金を徴収する。

3 店舗(鮮魚店、美容室等)は、水道使用量及び居住者数を算定し、どちらか多い人数割料金を徴収する。

別表第3(第16条関係)

手数料

区分

金額

指定工事店登録手数料

新規登録

10,000円

更新登録

5,000円

責任技術者登録手数料

新規登録

5,000円

更新登録

3,000円

再交付手数料

指定工事店証

5,000円

標示板

10,000円

責任技術者証

3,000円

紀美野町農業集落排水処理施設条例

平成18年1月1日 条例第119号

(令和元年10月1日施行)