○紀美野町農業集落排水設備指定工事店等審査委員会要綱
平成18年1月1日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この告示は、紀美野町農業集落排水設備指定工事店規則(平成18年紀美野町規則第85号)第20条第2項の規定に基づき、紀美野町農業集落排水設備指定工事店等審査委員会(以下「委員会」という。)の組織、審議事項及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会の審議事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定工事店の指定に関すること。
(2) 指定工事店の指定の取消し又は一時停止に関すること。
(3) 責任技術者の登録の取消し又は一時停止に関すること。
(4) 前2号に係る審査請求に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、課長職以上の者のうちから、委員長が任命した者をもって充てる。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
4 委員会は、審議のため必要があるときは、関係者の説明を求めることができる。
5 委員会は、文書の持ち回りにより会議に代えることができる。
(実態調査)
第5条 委員会が必要と認めたときは、委員長の指名する委員又は関係職員により、必要な調査を実施することができる。
(秘密の保持)
第6条 委員会で審議された事項は、その内容を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、水道課において処理する。
(その他)
第8条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日告示第6号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第13号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第14号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。