○紀美野町農業集落排水事業分担金徴収条例

平成18年1月1日

条例第120号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、農業集落排水施設を新たに使用することにより利益を受けることとなる者から加入者分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 農業集落排水事業の新設工事を施行するに当たり、当該申込者から分担金を徴収する。

(分担金の徴収基準)

第3条 分担金は、納入通知書を発行した日から町長の指定する日までに納付しなければならない。

2 申込者1戸当たりの分担金は、35万円とする。

3 既納の分担金は、還付しない。

(委任)

第4条 その他必要な事項については、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の野上町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成4年野上町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

紀美野町農業集落排水事業分担金徴収条例

平成18年1月1日 条例第120号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 農林水産
沿革情報
平成18年1月1日 条例第120号