○紀美野町農家高齢者創作館条例

平成18年1月1日

条例第121号

(設置)

第1条 町民が、集団的に農林水産物の栽培、加工、手工芸及び伝統的な生活技術の伝承、普及等、農山村の特色を生かした創作活動を通じ、町民の資質の向上と生活活動領域の新たな開発促進を図るため、農家高齢者創作館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農家高齢者創作館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

紀美野町農家高齢者創作館

紀美野町津川1番地1

(管理者)

第3条 紀美野町農家高齢者創作館(以下「創作館」という。)の管理は、町長が行う。

(利用時間)

第4条 創作館の施設の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長は、事情によりこれを変更することができる。

(利用の許可)

第5条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を許可しない。

(1) その利用が創作館の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、創作館の管理上支障があるとき又は町長が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は創作館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(使用料)

第9条 使用料は、無料とする。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第11条 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、その額を減額し、又はこれを免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美里町農家高齢者創作館の設置及び管理に関する条例(昭和51年美里町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

紀美野町農家高齢者創作館条例

平成18年1月1日 条例第121号

(平成18年1月1日施行)