○紀美野町農業経営支援事業補助金交付要綱
平成18年1月1日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業経営を発展的に維持し、農地の改善及び改良を促進し、低コスト、省力化及び軽減を図ること又は技術習得及び新規就農のため次条に掲げる者が行う事業に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付することについて、紀美野町補助金等交付規則(平成18年紀美野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、町内の農業経営を支援し振興を図るため、おおむね2人以上の町税等を滞納していない農業者が行う別表に掲げる農業経営支援事業とする。
(補助対象経費等)
第3条 補助率及び補助金の交付の対象となる経費は、別表に掲げるとおりとし、経費等の標準単価は、県標準建設資材単価を適用する。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、紀美野町農業経営支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 事業変更計画書(様式第2号)
(2) 収支変更予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助金に係る事業が完了したときは、事業完了後速やかに紀美野町農業経営支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に、次の書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第7条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前のメイドイン野上農作物育成推進事業補助金交付要綱(昭和61年野上町要綱)、野上町農用地モデル事業補助金交付要綱(平成8年野上町要綱)、梅・柿・山椒苗木購入補助金交付要綱(平成10年美里町要綱)、美里町農業経営安定促進事業補助金交付要綱(平成10年美里町要綱)、美里町柿園マルチ被覆事業補助金交付要綱(平成13年美里町要綱)又は美里町意欲ある農業者支援事業補助金交付要綱(平成14年美里町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(平成27年度に係る特例措置)
3 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間については、別表農業機械整備(購入費)の項補助率の欄中「町1/10」とあるのは「町1/5」と、同項限度補助額の欄中「100千円以内」とあるのは「200千円以内」とする。
附則(平成18年8月23日告示第95号)
この要綱は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日告示第10号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月9日告示第14号)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年度の補助金から適用する。
附則(平成22年4月2日告示第8号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年度の補助金から適用する。
附則(平成24年2月22日告示第2号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年度の補助金から適用する。
附則(平成26年1月16日告示第1号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月28日告示第28号)
この告示は、平成26年9月1日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成27年度の補助金から適用する。
附則(平成27年2月17日告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月23日告示第2号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月5日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の紀美野町農業経営支援事業補助金交付要綱の規定は、平成28年度の補助金から適用する。
(平成28年度に係る特例措置)
2 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間については、平成27年度中に購入した機械の費用に対するものに限り、別表農産物出荷等機械整備(購入費)の項補助率の欄中「町1/10」とあるのは「町1/5」と、同項限度補助額の欄中「10万円以内」とあるのは「20万円以内」とする。
附則(平成29年3月27日告示第16号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月5日告示第8号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日告示第30号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日告示第13号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第13号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月3日告示第7号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月1日告示第49号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年度の補助金から適用する。
附則(令和6年3月29日告示第26号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
項目 | 基準 | 補助率 | 限度補助額 | 備考 |
農地の改良等(工事費) | 農地面積10a以上、2戸以上の団体 | 町1/3以内 | 50万円以内 | 基盤(雍壁等含む)・区画整備・フラット化 |
果樹、野菜、花木園地の施設化(資材費) | 栽培面積1a以上、2戸以上の団体 | 町1/3以内 | 50万円以内 | ハウス含む (ハウス内設備は対象外) |
果樹園、水田、畑地の防除施設、農業水路及びかん水施設整備(資材費) | 2戸以上の団体 | 町1/3以内 | 50万円以内 | スプリンクラー・かん水チューブ等購入費含む |
イノシシ捕獲檻の製作、購入(購入費) | わな猟免許取得者 | 町1/2以内 | 1基当たり 5万円以内 1年度2基以内 | ― |
農作物被害防止施設整備(資材費) | 防護柵・電気柵等の資材費 | 町1/3以内 | 1m当たり 500円以内 | 過去5年間補助を受け施工した場所で同獣対策の場合は対象外 |
外来生物被害対策 (クビアカツヤカミキリ) | 被害木の伐採、伐根等(事前に被害報告及び現場確認を行っているもの)に係る費用 | 町(定額) | 【伐採、伐根】 4万円以内 【伐採、根被覆】 3万円以内 | 【伐採、伐根】 基本25千円、追加5千円/本 【伐採、根被覆】 基本15千円、追加5千円/本 |
農薬購入支援 | 紀美野町の認定農業者又は認定新規就農者(認定就農者) | 町5/100以内 | 1農家当たり1年度1回、町内に事業所を有する農薬販売事業者から購入した費用に対して5万円以内 | 除草剤、肥料等は対象外 |
農業機械整備(購入費) | 動力式農業機械又は動力式農作物出荷等機械を購入した農業者 | 町1/10以内 | 1農家当たり1機のみ、1機10万円以上の動力式農業機械又は動力式農作物出荷等機械を購入した費用に対して10万円以内 | 直接農作業に係る機械整備を対象とし、軽トラ、トラックは対象外(農業以外に使用できる機械については、申請年度の確定申告書又は町民税申告書の写し等を提出すること) |
農業中古機械整備(購入費) | 紀美野町の認定農業者又は認定新規就農者(認定就農者) | 町1/10以内 | 1農家当たり1機のみ、1機30万円以上の動力式農業機械とし、町内に事業所を有する農機具等販売事業者から購入した費用に対して10万円以内 | 直接農作業に係る機械整備を対象とし、軽トラ、トラックは対象外 |
スマート農業機械導入支援(購入費) | 紀美野町の認定農業者又は認定新規就農者(認定就農者) | 町1/2以内 | 1農家当たり1機のみ、スマート農業導入にかかる1機10万円以上の機械を購入した費用に対して30万円以内 | ― |
共同農業機械修繕整備 | 町内において共有で農業機械を利用している営農団体 | 町1/3以内 | 1営農組織当たり10万円以内、1万円以上の修繕を対象とし、劣化・消耗により修理が必要となる農作業機械の修繕 | トラクター及びコンバイン |
農業用施設LED整備 | 町内の農地を10a以上耕作する農家 | 町1/3以内 | 町内にある農業用施設のLED化に係る改修費用 | ※施設のおおむね6割以上が農業用に使用されていること ※申請者の住所が町外の場合、紀美野町の認定農業者又は認定新規就農者(認定就農者であること) |
6次産業化支援(商品化、整備等) | 町内で6次産業化に取り組む紀美野町の認定農業者又は認定新規就農者(認定就農者)等 | 町1/3以内 | 【商品化】1農家当たり1年度1回、新たな商品開発に要する経費、既存商品の改善又は改良に要する経費及びそれらに付帯して必要となる商品の販売拡大・販売促進に要する経費に対して10万円以内 | 人件費、旅費、設置費等は対象外 (申請年度の確定申告書又は町民税申告書の写し等を提出すること) |
【整備】1農家当たり1年度1回、1機50万円以上の農作物の洗浄、加工、貯蔵機械を購入した合計費用に対して30万円以内 | ||||
遊休農地解消対策 | 紀美野町の遊休農地1a以上を3年以上借受又は取得して生産活動の継続を行う農業者(移転後1年以内) | 町(定額) 5千円/1a | 1農家当たり年間15万円以内 | ※おおむね2年以上の遊休農地対象 ※借受又は取得後3年以上耕作すること ※申請後3年間現場確認を行う |
農地集積推進 | 紀美野町の認定農業者又は初回申請時49歳以下の農業者(移転後1年以内) | 町1/3以内 | 1農家当たり賃借料・取得費に対して10万円以内(賃借は補助期間最長3年間、取得は初年度のみ) | ― |
農地面積1a以上で、利用権設定期間中、生産活動の継続を条件とし、農業委員会にて利用権設定をした町内農用地を貸付けた者(移転後1年以内) | 町(定額) 1千円/1a ただし、1a未満の端数は切り捨てとする | 1農家当たり10万円以内(農業委員会にて利用権設定期間3年以上及び賃貸借・使用賃借契約書を作成している貸付けに限る) | 三親等以内の親族間の賃借でないもの、法人を除く |