○紀美野町遊休農地解消総合対策促進事業補助金交付要綱

平成18年1月1日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内の遊休農地の解消及び農地の流動化を図るため、遊休農地解消総合対策促進事業を実施する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、紀美野町補助金等交付規則(平成18年紀美野町規則第38号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、遊休農地の有効活用及び担い手農業者に農地の集積を図るために行う遊休農地解消総合対策促進事業とする。

(交付の対象経費及び補助率)

第3条 補助対象事業における補助対象経費及び補助率は、次のとおりとする。

事業

経費の内容

補助率

遊休農地解消総合対策促進事業

遊休農地を借り受けて、遊休農地を解消し、生産を再開し、又は保全管理する担い手農業者等に対して交付する。

2分の1以内

(交付申請)

第4条 この事業の助成を受けようとする者は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書に、次の書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 遊休農地解消総合対策促進事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 利用権設定等書類の写し(保全管理タイプにあっては、委託契約書の写しのいずれか)

(4) 遊休農地証明書(初年度申請時)

(5) 遊休農地活用計画(保全管理タイプの初年度申請時)

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類等

(変更の承認)

第5条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、規則第6条第1項第1号又は第2条に該当する場合においては、あらかじめ同条第2項に規定する補助事業等変更・中止(廃止)承認申請書を町長に提出するものとする。ただし、補助事業変更承認申請書を提出する場合は、次の書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 遊休農地解消総合対策促進事業変更計画書(様式第3号)

(2) 変更収支予算書(様式第4号)

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助金に係る事業が完了したときは、事業完了後規則第14条に規定する実績報告書に、次の書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 遊休農地解消総合対策促進事業実績書(様式第1号)

(2) 収支決算書(様式第2号)

(3) 遊休農地解消証明書(初年度実績証明書)(様式は別に定める。)

(4) 耕作証明書(生産活用タイプの2年目以降実績報告時)(様式は別に定める。)

(5) 保全管理証明書(保全管理タイプの2年目実績報告時)(様式は別に定める。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類等

(その他)

第7条 その他必要な事項については、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の美里町遊休農地リフレッシュ再活用促進事業補助金交付要綱(平成15年美里町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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紀美野町遊休農地解消総合対策促進事業補助金交付要綱

平成18年1月1日 告示第66号

(平成18年1月1日施行)