○紀美野町美里緑の雇用担い手住宅管理条例
平成18年1月1日
条例第123号
(趣旨)
第1条 この条例は、和歌山県から受託する紀美野町美里緑の雇用担い手住宅(以下「担い手住宅」という。)の管理事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称、位置等)
第2条 担い手住宅の名称、位置等は、別表のとおりとする。
(事務の受託)
第3条 和歌山県から受託する事務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 担い手住宅の利用に関すること。
(2) 担い手住宅の維持管理に関すること。
(3) 担い手住宅の家賃の徴収に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、担い手住宅の管理に関し必要なこと。
(入居者の選定)
第4条 入居者は、定住を目標にして農林業等地域の産業に従事する者で住宅に困窮するもののうちから町長が選定の上決定する。
(入居期間)
第5条 入居期間については、農林業等の従事期間が決まっている場合、その期間内とし、終期を設定することができる。
(家賃の額)
第6条 家賃の額は、1戸につき2万円とする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第7条 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃を減額し、若しくは免除し、又は徴収を猶予することができる。
(1) 入居者が長期の疾病にかかっているとき。
(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。
(家賃の納付)
第8条 町長は、入居者から入居決定日から明渡しのあった日までの間、家賃を徴収する。
2 家賃は、毎月末(月の途中で明渡しがあった場合は、その日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、その期限が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日若しくは同月3日に当たるときは、これらの日をもってその期限とみなす。
3 入居者が新たに担い手住宅に入居した場合又は担い手住宅を明け渡した場合において、その月の利用期間が1箇月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。
4 家賃は、町の収入とする。
(入居者の保管義務)
第9条 入居者は、担い手住宅の利用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、担い手住宅地内の環境を悪化させることのないよう努めなければならない。
3 入居者は、担い手住宅の改築又は増築を行ってはならない。
(修繕費用の負担)
第10条 担い手住宅の維持管理上必要な修繕に要する費用は、町が負担する。ただし、和歌山県が特に必要と認めた修繕工事については、和歌山県が負担する。
(入居者の費用負担)
第11条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) 浄化槽の管理費
(3) 前条第2項の費用及び入居者自らが実施する修繕又は清掃の費用
(立入調査)
第12条 町長は、担い手住宅の管理上必要のある場合は、入居者の立会いの下、担い手住宅の利用の状況について調査することができる。
(明渡し)
第13条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合、当該入居者に対し、明渡しを請求することができる。
(1) 家賃を滞納したとき。
(2) 入居している担い手住宅を故意に汚し、又は破損させたとき。
(3) 正当な理由によらないで担い手住宅を利用しないとき。
(4) 定められた入居期間を経過したとき。
2 前項の規定により明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該担い手住宅を明け渡さなければならない。
(退居)
第14条 入居者が担い手住宅を退居する場合、退居する10日前までに町長に届出を行い検査を受けなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の美里緑の雇用担い手住宅管理条例(平成16年美里町条例第4号。以下「合併前の条例」という。)の規定により入居決定者となった者に係る当該入居決定者の入居期限については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 建築年度 | 構造 | 規模 | 戸数 |
紀美野町美里緑の雇用担い手住宅 | 紀美野町毛原宮 | 平成15年度 | 木造平屋建 | 1戸 57.29m2 | 4戸 |