○紀美野町美里緑の雇用担い手住宅管理条例施行規則

平成18年1月1日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀美野町美里緑の雇用担い手住宅管理条例(平成18年紀美野町条例第123号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、紀美野町美里緑の雇用担い手住宅(以下「担い手住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居者の申込み)

第2条 担い手住宅に入居しようとする者(以下「入居申込者」という。)は、美里緑の雇用担い手住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居申込者及び同居させようとする者全員の住民票の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(入居者の選定)

第3条 前条の入居申込者からの申込みが複数ある場合は、抽選の上、入居者を決定する。

(入居の承認及び契約)

第4条 町長は、前条の規定により入居者を決定した場合、美里緑の雇用担い手住宅承認書(様式第2号)を入居決定者に交付する。

2 前項の交付決定を受けた者は、契約書を作成し提出しなければならない。

(使用料等の減免又は徴収猶予)

第5条 入居者は、条例第7条に規定する家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとするときは、美里緑の雇用担い手住宅使用料等減免(徴収猶予)申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(退居届)

第6条 担い手住宅を退居する者は、美里緑の雇用担い手住宅退居届(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(その他)

第7条 その他必要な事項については、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美里緑の雇用担い手住宅管理規則(平成16年美里町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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紀美野町美里緑の雇用担い手住宅管理条例施行規則

平成18年1月1日 規則第87号

(令和3年7月1日施行)