○紀美野町有害鳥獣捕獲事業補助金交付要綱

平成18年1月1日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は、野生鳥獣による農林作物等の被害を防除するため、町が行う有害鳥獣捕獲事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付することについて、紀美野町補助金等交付規則(平成18年紀美野町規則第38号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象及び補助額等)

第2条 補助の対象とする事業の種別及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付条件)

第3条 規則第6条の規定による補助金の交付条件は、次のとおりとする。

(1) 町が行う有害鳥獣捕獲許可期間内に、町が捕獲従事者として依頼した者が捕獲した有害鳥獣に限る。

(2) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、各有害鳥獣捕獲許可期間終了後、狩猟従事者証及びこの許可期間内に町内で捕獲した事実が確認できる写真(町の立会状況写真を含む。)、捕獲者氏名、捕獲年月日、捕獲場所、事業種別、確認者氏名等を記入した有害鳥獣捕獲届(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(交付申請)

第4条 申請者は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書、規則第14条に規定する事業実績報告書に当年1月から12月までの各有害鳥獣捕獲許可期間ごとの捕獲数を一括した有害鳥獣捕獲事業補助金交付明細書(様式第2号)を添付して町長に提出するものとする。

(補助金額の確定及び通知)

第5条 町長は、交付申請書を受理した場合は、実施状況を確認の上、交付金の交付を決定するものとし、規則第15条に規定する補助金等交付確定通知書を申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 規則第15条の規定による通知を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第17条に規定する補助金等交付請求書を町長に提出するものとする。

(その他)

第7条 その他必要な事項については、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の有害鳥獣捕獲事業補助金交付要綱(平成14年野上町要綱)又は有害鳥獣捕獲事業補助金交付要綱(平成15年美里町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月28日告示第96号)

この要綱は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年11月26日告示第29号)

この告示は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年7月1日告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にされた申請に基づく補助金の交付については、なお従前の例による。

(平成21年6月1日告示第10号)

この告示は、平成21年6月1日から施行し、平成21年度の補助金から適用する。

(平成21年8月7日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行し、平成21年度の補助金から適用する。

(平成23年6月3日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年度の補助金から適用する。ただし、平成23年1月1日から平成23年3月31日までの期間に実施した有害鳥獣捕獲支援事業であって、銃器を使用した捕獲による補助金額については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日告示第9号)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年1月1日以降実施した有害鳥獣捕獲事業の補助金から適用する。

(平成30年3月5日告示第10号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年11月17日告示第62号)

この告示は、令和3年1月1日から施行し、同日以降実施した有害鳥獣捕獲事業の補助金から適用する。

(令和4年2月18日告示第4号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年2月2日告示第5号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日以降実施した有害鳥獣捕獲事業の補助金から適用する。

別表(第2条関係)

事業の種別

補助金の額

野生サル有害捕獲事業

銃器

1頭捕獲に要する経費として16,000円

捕獲檻

1頭捕獲に要する経費として7,000円

野生イノシシ有害捕獲事業

銃器

1頭捕獲に要する経費として16,000円

捕獲檻

1頭捕獲に要する経費として7,000円

くくりわな

1頭捕獲に要する経費として7,000円

野生カラス有害捕獲事業

銃器

1羽捕獲に要する経費として2,000円

野生シカ有害捕獲事業

銃器

1頭捕獲に要する経費として16,000円

捕獲檻

1頭捕獲に要する経費として成獣10,000円、幼獣7,000円

くくりわな

1頭捕獲に要する経費として成獣10,000円、幼獣7,000円

野生アライグマ有害捕獲事業

捕獲檻

1頭捕獲に要する経費として3,000円

野生ハクビシン有害捕獲事業

捕獲檻

1頭捕獲に要する経費として3,000円

野生アナグマ有害捕獲事業

捕獲檻

1頭捕獲に要する経費として3,000円

野生タヌキ有害捕獲事業

捕獲檻

1頭捕獲に要する経費として3,000円

野生シカ管理捕獲事業

銃器

1頭捕獲に要する経費として20,000円

捕獲檻

1頭捕獲に要する経費として7,000円

くくりわな

1頭捕獲に要する経費として7,000円

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紀美野町有害鳥獣捕獲事業補助金交付要綱

平成18年1月1日 告示第68号

(令和6年2月2日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 農林水産
沿革情報
平成18年1月1日 告示第68号
平成18年9月28日 告示第96号
平成19年11月26日 告示第29号
平成20年7月1日 告示第21号
平成21年6月1日 告示第10号
平成21年8月7日 告示第19号
平成23年6月3日 告示第19号
平成24年3月30日 告示第9号
平成30年3月5日 告示第10号
令和2年11月17日 告示第62号
令和4年2月18日 告示第4号
令和6年2月2日 告示第5号