○紀美野町農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱

平成18年1月1日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を図るため、農業者が農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)等に基づく認定に係る農業経営改善計画を達成するため、農業経営基盤強化資金を株式会社日本政策金融公庫から借り入れる場合にその金利負担の軽減を図る措置として町が予算の範囲内において当該農業者に対し利子補給金を交付することについて、紀美野町補助金等交付規則(平成18年紀美野町規則第38号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「農業者」とは、次に掲げる者であって、紀美野町特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)が認定したもの及び推進会議が認定した農業者に転貸する農業協同組合又は農業協同組合連合会をいう。

(1) 基盤強化法の農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)の経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)の果樹園経営計画を含む。)の認定(株式会社日本政策金融公庫等の一部を改正する法律(平成6年法律第69号)附則第2条に規定するものを除く。)を受けている者

(2) 前号の認定を受けた法人の構成員であるか又は構成員になろうとする者(当該法人への出資金等を借入する場合に限る。)

2 この告示において「融資機関」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 農業協同組合

(2) 農業協同組合連合会

(3) 株式会社日本政策金融公庫及びその受託金融機関

3 この告示において「農業経営基盤強化資金」とは、農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき株式会社日本政策金融公庫から農業者に対し融通される資金をいう。

(利子補給金)

第3条 利子補給の対象は、農業経営基盤強化資金のうち、農業経営基盤強化利子助成金等交付事業実施要綱(平成22年4月1日21経営第7205号農林水産事務次官依命通知。以下「交付事業実施要綱」)第3の1に規定する利子助成対象資金とする。

2 利子補給の対象期間は、貸付当初5年間とする。

3 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間について農業経営基盤強化資金の融通平均残高(期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た金額とする。)に、第3条第4項に定める利子補給率を乗じて得た金額とする。

4 交付要綱第3条第3項に規定する別に定める利子補給率は、交付事業実施要綱別表3の1に規定する貸付金利水準から同実質負担率の軽減幅を控除した率の2分の1に相当する率(ただし、0.25%を上限)とする。

(承認申請)

第4条 利子補給金の交付を受けようとする農業者は、農業経営基盤強化資金利子補給承認申請書(様式第1号)及びその他町長が必要と認めた書類を町長に提出し、その承認を受けるものとする。

2 町長は、前項の規定による承認をしたときは、農業経営基盤強化資金利子補給承認書(様式第2号)を当該農業者に交付するとともに、当該農業者に農業経営基盤強化資金の貸付を行う融資機関(以下「対象融資機関」という。)にその旨通知するものとする。

3 対象融資機関は、当該通知に係る農業経営基盤強化資金の貸付を、第1項の利子補給承認申請書の申請日より後に行ったときは、遅滞なく農業経営基盤強化資金の貸付実行報告書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(交付申請)

第5条 前条第1項の承認を受けた農業者が、利子補給金の交付の申請をしようとするときは、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書に利子補給金請求明細書(様式第4号)を添付して、次の区分に応じそれぞれに掲げる日までに町長に提出するものとする。

(1) 農業者が毎年1月1日から6月30日までの間に支払った償還利息に係る利子補給金 8月10日

(2) 農業者が毎年7月1日から12月31日までの間に支払った償還利息に係る利子補給金 翌年2月10日

(利子補給の変更承認)

第6条 第4条第1項の規定による承認を受けた農業者が、利子補給に係る農業経営基盤強化資金の貸付けの償還期限等を変更しようとするときは、規則第6条第2項に規定する補助事業等変更・中止(廃止)承認申請書に農業経営基盤強化資金利子補給変更承認申請書(様式第5号)を添付して町長に提出して承認を受けるものとする。

(実績報告等)

第7条 規則第14条に規定する事業の完了届は、規則第4条の規定による補助金等の交付申請及び前条の申請によって報告されたものとみなす。

2 利子補給金の額の確定は、規則第15条の規定による交付決定をもって確定したものとみなす。

(利子補給金の交付)

第8条 規則第17条の規定による交付決定を受けた農業者は、速やかに農業経営基盤強化資金利子補給金交付請求書(様式第6号)を町長に提出するものとし、町長は、請求書を受理した日の属する月の翌月中に利子補給金を交付するものとする。

(融資機関への委任)

第9条 農業者は、取扱融資機関に対し委任状(様式第7号)を提出することによって、第4条の規定による承認申請、第5条の規定による交付申請並びに前条の規定による請求及び受領についての権限を当該融資機関に委任することができる。

(その他)

第10条 その他必要な事項については、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の美里町農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱(平成15年美里町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年5月15日告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年9月1日告示第13号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の紀美野町農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱は、平成22年度の利子補給金から適用する。ただし、この告示の施行前に利子補給承認の行われた農業経営基盤強化資金については、なお従前の例による。

(令和3年7月1日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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紀美野町農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱

平成18年1月1日 告示第69号

(令和3年7月1日施行)