○紀美野町農業振興地域整備促進協議会規程
平成18年1月1日
訓令第50号
(設置)
第1条 紀美野町農業振興地域の整備に関し必要な施策を計画的に促進するため、紀美野町農業振興地域促進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、紀美野町農業振興地域整備計画(以下「整備計画」という。)の策定及び整備計画に基づく事業の実施に関し必要な啓発、調査及び協議を行う。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。
(1) 町農業委員会の委員
(2) 農業協同組合の理事
(3) 町認定農業者
(4) 森林組合の理事
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、産業課において処理する。
(その他)
第8条 その他必要な事項については、会長が協議会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成30年5月18日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の紀美野町農業振興地域整備促進協議会規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。