○紀美野町森林整備地域活動支援交付金交付要綱
平成18年1月1日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この告示は、森林整備地域等において、林業生産活動等を継続しながら施業放置地の発生を防止し多面的機能を確保するため、国が定める森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第118号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)第5の3に規定する協定に基づき、森林施業の推進に必要な地域活動等を行う森林所有者等に対し、紀美野町森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、紀美野町補助金等交付規則(平成18年紀美野町規則第38号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付金の額及び交付単価)
第2条 交付金の額及び交付単価は、別表に定めるとおりとする。
2 補助金等の全額が概算払により交付された場合の報告期日は、前項の規定にかかわらず、交付金の交付決定のあった年度の当年度の3月末日までとする。
(対象行為の実施状況確認)
第5条 町長は、協定の代表者等から前条に規定された実績報告等がなされたときは、実施要領の運用第3の規定により、対象行為の実施状況について確認するものとする。
(交付金額の確定及び通知)
第6条 町長は、協定等に定められた森林施業の推進に必要な地域活動等の実施状況を確認の上、交付金の交付を決定するものとし、規則第15条に規定する補助金等交付確定通知書を協定の代表者等に通知するものとする。
2 町長は、前項の交付を決定する場合において、必要があるときは、条件を付することができる。
(交付金の変更交付の決定及び通知)
第7条 協定の代表者等は、交付金の交付申請後において、協定に記載された内容の変更が生じた場合には、実施要領第5の3の(4)の規定により、町長に届け出るものとする。
2 町長は、交付金の交付の決定後においては、その内容を確認の上、交付金の額の変更が生じた場合は、規則第9条第3項に規定する補助金等交付決定内容(条件)変更通知書を協定の代表者等に通知するものとする。
(交付金の交付の中止又は廃止)
第8条 協定の代表者等は、協定を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ規則第9条に規定する補助金等交付決定取消通知書を町長に提出し、その承認を受けるものとする。
(交付金の概算払)
第9条 町長は、必要と認める場合、規則第17条第3項に規定する概算払(前金払)請求書により、交付金の一部又は全部を支払うことができるものとする。
(交付金に係る経理処理)
第11条 交付金の交付を受けた協定の代表者等は、実施要領第5の8の規定により、交付金に係る経理についての収支を明確にした証拠書類等を整備するとともに、町長に対し、森林整備地域活動支援交付金処理結果報告書(様式第3号)を提出し、かつ、これらの書類等を交付金の交付決定のあった会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(調査)
第13条 町長は、規則第12条の規定により、必要があるときは、交付金の使途及び帳簿等について調査することができるものとする。
(その他)
第14条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野上町森林整備地域活動支援交付金交付要綱(平成14年野上町要綱)又は美里町森林整備地域活動支援交付金交付要綱(平成14年美里町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年7月1日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第2条関係)
交付金の額 | 交付単価 10,000円以内/ha |
協定ごとの交付金の額は、次により算定した額とする。 「基礎森林面積」は、次による。 (2+3+4)-5=①ha 「交付金の額」は、次による。 ①×交付単価=②(円) | 基礎森林の算出因子 |
1 施業計画の認定森林 2 1のうち7齢級以下の人工林面積 3 1のうち12齢級以下の育成天然林の面積 4 1のうちで7齢級以下の人工林に施業計画があって、8・9齢級の人工林で森林施業計画に施業の計画がされている当該面積 5 1のうち治山事業を実施する2、3及び4の当該面積 |