○紀美野町商工振興事業補助金交付要綱

平成18年1月1日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この告示は、商工業の振興を促進し、もって地域の発展に資するため、商工振興事業に関し経費の一部を予算の範囲内で補助金を交付することについて、紀美野町補助金等交付規則(平成18年紀美野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「小規模事業者」とは商工会法(昭和35年法律第89号。以下「法」という。)第2条に規定する者を、「商工会」とは法第2章の規定により設立された紀美野町商工会をいう。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業の種類、経費及び補助額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書に次の書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 商工振興事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 小規模事業指導費補助金交付申請書の写し

(変更の承認)

第5条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、規則第6条の規定により町長の承認を受けようとする場合には、同条第2項に規定する補助事業等変更・中止(廃止)承認申請書に商工振興事業変更計画書(様式第3号)及び変更収支予算書(様式第4号)を添付して町長に提出するものとする。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 前項に規定する軽微な変更とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 事業量及び事業費の20パーセント以内の変更

(2) 前号に掲げるもののほか、町長の認める変更

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助金に係る事業が完了したときは、規則第14条に規定する事業実績報告書に収支決算書(様式第2号)を添付して町長に提出するものとする。

(財産処分の制限)

第7条 補助事業者は、当該補助事業によって取得した施設及び備品等(取得価格1件30万円以上のものに限る。)を売却し、譲渡し、又は交換等処分しようとするときは、規則第22条の規定によりあらかじめ取得財産の処分承認申請書(様式第5号)を提出して、その承認を受けなければならない。

(補助金に係る経理)

第8条 補助事業者は、補助金に係る経理について、その収支の事実を明らかにする証拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業の完了の日の属する年度の翌年から5年間保存しなければならない。

(非常災害等の場合の措置)

第9条 補助事業者が非常災害等により、被害を受けたために補助事業の遂行が困難となった場合の特別の措置については、必要に応じ町長が補助事業者に提示するものとする。

(その他)

第10条 その他必要な事項については、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野上町商工振興事業補助金交付規則(昭和61年野上町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日告示第92号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和元年6月5日告示第51号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第3条関係)

事業の種類

経費

補助額

経営改善普及事業

小規模事業者の経営又は技術の改善発達のための事業に要する経費

県の定める職員設置基準に充てる額で補助額を超える額の10分の10以内の額

経営改善普及事業費のうち指導事業費、資質向上対策事業費、経営指導推進費、小規模事業施策普及費、指導施設建設費、地域振興推進事業費、広域連携等対策事業費、産業イノベーション事業費、その他経営改善普及事業費に係る県補助金の10分の5以内の額

地域総合振興事業

地区内の総合的な改善発達を図るため商工業の総合的な発展地域の振興及び社会一般の福祉の増進等に取り組むための事業に要する経費

地域総合振興事業費の10分の5以内の額

委託事業

町長が商工会に委託して行わせる事業に要する経費

町長が定める額

その他

商工会の運営に要する経費

町長が定める額

画像

画像

画像

画像

画像

紀美野町商工振興事業補助金交付要綱

平成18年1月1日 告示第71号

(令和3年7月1日施行)