○紀美野町山の家おいし条例

平成18年1月1日

条例第124号

(設置)

第1条 県立自然公園生石高原の豊かな自然条件を活用し、快適な憩いの場を提供することにより、登山者の健康増進と様々な交流による町の活性化を図り、もって生石高原の維持管理に供するため、山の家おいしを設置する。

(名称及び位置)

第2条 山の家おいしの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

紀美野町山の家おいし

紀美野町中田899番地29

(事業)

第3条 紀美野町山の家おいし(以下「山の家おいし」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 山の家おいしの維持管理に関すること。

(2) 山の家おいしにおける飲食品及び特産物等の販売に関すること。

(3) 山の家おいし周辺の維持管理に関すること。

(4) 生石高原キャンプ場の利用に関すること。

(営業期間)

第4条 山の家おいしの営業期間は、毎年4月1日から11月30日までの8箇月間とする。ただし、町長において必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(営業時間)

第5条 山の家おいしの営業時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、町長において必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(委託販売料金)

第6条 山の家おいしにおける特産物等委託販売料金は、委託者と協議の上、町長が定める。

(利用の許可)

第7条 生石高原キャンプ場の施設等を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、生石高原キャンプ場の管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第8条 利用者は、別表に定める生石高原キャンプ場の利用に係る使用料を町長に納付しなければならない。

(使用料の減免又は還付)

第9条 町長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、若しくは免除し、又は還付することができる。

(指定管理者による管理)

第10条 山の家おいしの管理は、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 町長は、指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条の事業を行わせるものとする。

3 指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 山の家おいしの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 山の家おいしの利用に関する業務

(3) 周辺設備の維持管理

(4) 自然公園内の観光資源確保と危険防止の監視

(5) その他町長が必要と認める業務

4 指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条から第9条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

5 指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、指定管理者は、営業期間及び営業時間について、あらかじめ町長の承認を得てこれを定めるものとする。

6 指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、キャンプ場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

7 指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、前項に規定する利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の野上町山の家おいし条例(平成17年野上町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年12月19日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第34号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日条例第21号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和3年12月14日条例第35号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条、第10条関係)

区画

利用区分

利用時間

使用料

大区画

キャンプ

午後3時~翌日午前11時

6,600円

デイキャンプ

午前11時~午後3時

3,300円

小区画

オートバイキャンプ

午後3時~翌日午前11時

2,200円

オートバイデイキャンプ

午前11時~午後3時

1,100円

紀美野町山の家おいし条例

平成18年1月1日 条例第124号

(令和4年4月1日施行)