○紀美野町ふれあい館条例
平成18年1月1日
条例第125号
(設置)
第1条 紀美野町のかみふれあい公園内において、利用者に対し農産物及び地場産品の展示販売並びに食材提供を行うとともに、地域情報を発信し、町の活性化を図るため、ふれあい館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふれあい館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
紀美野町ふれあい館 | 紀美野町西野971番地1 |
(施設)
第3条 紀美野町ふれあい館(以下「ふれあい館」という。)に次に掲げる施設を置く。
(1) 物産展示販売コーナー
(2) 食材供給コーナー
(事業)
第4条 ふれあい館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 農産物、地場産品等の展示販売に関すること。
(2) 飲食品の販売に関すること。
(3) 地域の情報発信に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、ふれあい館の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(休館日)
第5条 ふれあい館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 町長は、ふれあい館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用時間)
第6条 ふれあい館の施設及び設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第7条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。
(1) その利用がふれあい館の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、ふれあい館の管理上支障があるとき又は町長が適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備等の制限)
第10条 利用者は、ふれあい館を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又はふれあい館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料)
第12条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第11条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消の処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
3 利用者は、原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。
(損害賠償の義務)
第15条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その額を減額し、又はこれを免除することができる。
(指定管理者による管理)
第16条 ふれあい館の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条の事業を行わせるものとする。
3 指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設等の維持管理に関する業務
(2) ふれあい館の利用に関する業務
(3) その他町長が必要と認める業務
5 指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、指定管理者は、休館日及び利用時間について、あらかじめ町長の承認を得てこれを定めるものとする。
(利用料金)
第17条 指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、施設等を利用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
4 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金を還付することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第12条、第17条関係)
区分 | 使用料 | |
物産展示販売コーナー | 販売額に100分の5を乗じて得た額 | |
食材供給コーナー | 基本額 | 月額20万円 |
割増額 | 年間販売額から2,400万円を控除した額に100分の10を乗じて得た額 | |
備考 | 物産展示販売コーナーの使用料の算定については、1箇月を単位とし、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 食材供給コーナーの割増額の算定については、年度を単位とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 |