○紀美野町産品加工所条例

平成18年1月1日

条例第126号

(設置)

第1条 町内農林業者等の所得向上を図るとともに、地域産業の振興に資するため、産品加工所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 産品加工所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

紀美野町梅本産品加工所

紀美野町梅本24番地1

紀美野町津川産品加工所

紀美野町津川267番地

(事業)

第3条 紀美野町産品加工所(以下「産品加工所」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) ふるさと産品(農林産物等を利用した加工食品をいう。以下同じ。)の製造に関すること。

(2) 産品開発のための試作及び研究に関すること。

(3) 町民との交流や体験活動に関すること。

(利用者の範囲)

第4条 産品加工所を利用できる者は、次に掲げる利用目的をもった者で紀美野町農林業研究団体に所属し、かつ、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく有資格者を含む3人以上の団体とする。

(1) ふるさと産品の製造に関すること。

(2) ふるさと産品の開発研究に関すること。

(利用の許可)

第5条 産品加工所の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする団体は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項の許可の有効期間は、許可の日の翌年度の4月1日から1年とする。

(利用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。

(1) その利用が産品加工所の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、産品加工所の管理上支障があるとき又は町長が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 利用の許可を受けた団体(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等の制限)

第8条 利用者は、産品加工所を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は産品加工所の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(使用料)

第10条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 町長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第14条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、その額を減額し、又はこれを免除することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の野上町産品加工所設置及び管理に関する条例(平成6年野上町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月27日条例第184号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月7日条例第22号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第10条関係)

使用料

単位

金額

産品加工所加工基本料

1品目

30,550円/年

産品加工所試作基本料


10,180円/年

上記基本料は、4月1日から翌年3月31日までを1年とする。

紀美野町産品加工所条例

平成18年1月1日 条例第126号

(令和元年10月1日施行)