○紀美野町美里の湯かじか荘条例
平成18年1月1日
条例第127号
(設置)
第1条 本町の豊かな地域資源の有効利用を図り、農林業の振興、地域住民のコミュニティー活動の推進及び町民と都市住民との交流等の拠点施設として、美里の湯かじか荘を設置する。
(名称及び位置)
第2条 美里の湯かじか荘の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
紀美野町美里の湯かじか荘 | 紀美野町菅沢6番地外 |
(施設)
第3条 紀美野町美里の湯かじか荘(以下「かじか荘」という。)に、次に掲げる施設を置く。
(1) 宿泊・温泉施設
(2) 生産物直売・食材供給施設
(事業)
第4条 かじか荘は、次に掲げる事業を行う。
(1) 地域住民と都市住民との交流に関する事業
(2) 地域住民のコミュニティーの活動推進に関する事業
(3) 地域資源の利活用に関する事業
(4) 特産品の調査研究に関する事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第5条 かじか荘の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) かじか荘の利用の許可に関する業務
(2) かじか荘の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、かじか荘の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(休館日)
第7条 かじか荘の休館日は、設けないものとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認める場合、あらかじめ町長の承認を得て臨時に休館日を設けることができる。
(開館時間)
第8条 かじか荘の施設及び付属施設(以下「施設等」という。)の開館時間は、午前8時から午後8時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認める場合、あらかじめ町長の承認を得て変更することができる。
(利用の許可)
第9条 施設等を利用する者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を得なければならない。
(利用の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。
(1) その利用がかじか荘の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、かじか荘の管理上支障があるとき又は指定管理者が適当でないと認めるとき。
(特別の設備等の制限)
第11条 利用者は、かじか荘を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第12条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又はかじか荘の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用料金を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(利用料金)
第13条 利用者は、利用の許可を受けたときは、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
3 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、次に掲げる場合においては、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(1) 施設の効用を高めることが見込まれる場合
(2) その他町長が特に認めた場合
(利用料金の前納及び返還)
第15条 指定管理者は、利用料金の一部を前納させることができる。
(1) かじか荘の管理上特に必要があるため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、かじか荘の施設等を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第16条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を現状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第12条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者において現状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第17条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者は、町長が特別の理由があると認めるときは、その額を減額し、又はこれを免除することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美里温泉かじか荘施設条例(平成17年美里町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年4月1日条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、紀美野町美里温泉かじか荘条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の紀美野町美里の湯かじか荘条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月14日条例第35号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第23号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月13日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第13条関係)
1 入浴料
大人 620円
小人 310円(3歳~小学生)
2 宿泊料金(室料のみ)
(単位:円)
用途 | 利用者 | 和室A (トイレ付) 定員4人 | 和室B (シャワー・トイレ付) 定員5~6人 | 和室C (バス・トイレ付) 定員5~6人 |
宿泊 | 大人 | 5,230 | 6,280 | 8,380 |
小学生 | 4,190 | 5,230 | 7,330 |
備考
1 1人で利用の場合は2,200円加算とする。
2 土曜日及び休前日の室料は、1,100円の割増しとする。
3 特別期間(4月28日~5月5日・7月22日~8月31日・12月31日~1月3日)の室料は、1,100円の割増しとする。
3 休憩料金(3時間料金)
(単位:円)
室タイプ | 料金 | 超過1時間毎に |
和室A | 7,330 | 2,090 |
和室B | 8,380 | 2,610 |
和室C | 9,420 | 3,140 |
4 会議・研修利用料金(3時間料金)
(単位:円)
室タイプ | 料金 | 超過1時間毎に |
和室50畳 | 33,520 | 6,280 |
和室22畳 | 16,760 | 4,190 |
和室10畳 | 6,280 | 2,090 |